○茨城大学地球・地域環境共創機構業務用自動車使用管理要項
(平成28年1月13日要項第2号)
改正
令和元年9月30日規則第11号
令和2年4月1日要項第19号
令和4年6月27日要項第18号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学地球・地域環境共創機構(以下「機構」という。)における教職員が運転する機構所有の業務用自動車の使用及び管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「総括管理者」とは、機構長をいう。
2
この要項において「管理者」とは、機構支援室室長をいう。
3
この要項において「鍵保管者」とは、機構水圏環境フィールドステーションの担当者をいう。
4
この要項において「運転者」とは、総括管理者から自ら業務用自動車の運転を行うことを命ぜられた教職員をいう。
(運転者)
第3条
業務用自動車を運転することができる者は、運転免許証を所持する者のうちから、総括管理者が運転適格者として認め、運転者名簿(別紙様式第1号)に登録した者でなければならない。
(使用目的及び許可手続)
第4条
業務用自動車は、タクシーの使用では業務の遂行に支障がある場合その他総括管理者が必要と認める場合に限り使用できるものとする。
2
業務用自動車を使用するときは、業務用自動車使用請求書(別紙様式第2号)を総括管理者に提出し、その使用許可を得るものとする。
(使用許可条件)
第5条
業務用自動車の使用許可は、次に掲げる条件を満たす場合とする。
ただし、野外実習、資料収集等のため特別に使用する場合で、総括管理者が認める場合はこの限りでない。
(1)
運行距離が300キロメートル以内であること。
(2)
運転時間が8時間以内であること。
(3)
1回の使用期間が1日以内であること。
(4)
交通量、道路状況、天候等運転の安全が確保される場合であること。
(5)
業務用自動車が整備された状態であること。
(業務命令)
第6条
総括管理者は、業務用自動車を運行させようとするときは、運転登録者のうちから、運転者を指名し、業務用自動車運転命令簿(別紙様式第2号)により運転の業務を命ずるものとする。
(運転者の責務)
第7条
運転者は、業務用自動車を運行しようとするときは道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令(以下「道路交通法等」という。)に基づき、安全運転に心がけなければならない。
2
運転者は、業務用自動車(附属品を含む。第10条において同じ)を使用する前後に点検整備し、その保全に努めなければならない。
(事故報告等)
第8条
運転者は、業務用自動車の運転中の事故が生じたときは、直ちに道路交通法等に基づく措置を講じるとともに、総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2
運転者は、業務用自動車の運転中の事故に関し、被害者又は加害者その他関係者に対し、当該事故の責任及び損害賠償等に関する一切の取り決めをしてはならない。
(損害賠償及び弁償)
第9条
業務用自動車の事故による損害賠償の請求又は支払いについては、関係法令の定めるところにより処理するものとする。
2
運転者は、故意又は重大な過失により業務用自動車を破損又は減失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(運転日誌)
第10条
運転者は、業務用自動車を運転したときは運転日誌(別紙様式第2号)に所要事項を記入し、管理者に提出しなければならない。
(鍵の返還)
第11条
運転者は、業務用自動車の使用後は、速やかに鍵保管者に鍵を返還しなければならない。
附 則
この要項は、平成28年1月13日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要項第19号)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和4年6月27日要項第18号)
この要項は、令和4年6月27日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第3条関係)
運転者名簿
別紙様式第2号(第4条、第6条、第10条関係)
運転日誌