○茨城大学学生の旧姓及び通称使用要項
(平成28年3月31日要項第82号)
改正
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)に在籍する学生の旧姓及び通称の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
旧姓 戸籍上の氏を改める前の戸籍上の氏をいう。
(2)
通称 戸籍上の氏名(以下「本名」という。)に代えて本名以外の呼称で本名に代わるものとして広く通用しているもの(旧姓を除く。)をいう。
(旧姓及び通称の使用)
第3条
学生は、次に掲げる場合を除き、本学の文書等において旧姓を使用することができる。
(1)
法令等の定めにより、本名を使用することとされている場合
(2)
学長が本名以外の呼称を使用することが困難であると判断する場合
2
外国籍でかつ住民票に通称名が記載されている学生は、前項各号に掲げる場合を除き、本学の文書等において通称を使用することができる。
3
前項の規定にかかわらず、学生本人が本名を使用することで著しく不都合が生じる等特別の事情がある場合は、学長に通称の使用を申し出ることができる。
4
旧姓又は通称の使用を認められた学生は、原則として旧姓又は通称のみを使用するものとする。
(使用の手続)
第4条
旧姓又は通称の使用を希望する学生は、所定の申出書(別紙様式1又は別紙様式2)に前条第1項の規定による申出にあっては戸籍抄本、前条第2項の規定による申出にあっては住民票を添えて、所属する学部、研究科等(以下「所属学部等」という。)の長(以下「学部長等」という。)を経由して学長に申請しなければならない。
2
学長は、前条第3項に規定する申出があったときは、前項の申出書の記載内容を確認し、記載内容を証明する書類等の提出を求めること及び必要に応じて面談を行うことができる。
3
学長は、学生に旧姓又は通称の使用を認めた場合は、所定の通知書(別紙様式3又は別紙様式4)により、学部長等を経由して当該学生に通知する。
(使用の中止)
第5条
旧姓又は通称の使用の中止を希望する学生は、所定の中止届(別紙様式5又は別紙様式6)により、学部長等を経由して学長に届け出なければならない。
2
学長は、前項に規定する届出があった場合は、所定の受理書(別紙様式7又は別紙様式8)により、学部長等を経由して当該学生に通知する。
(学位記への本名の併記)
第6条
旧姓又は通称を使用する学生で、学位記に本名の併記を希望する場合は、所定の申出書(別紙様式9又は別紙様式10)により、学部長等を経由して学長に申請しなければならない。
2
学長は、前項に規定する申請により学位記に本名の併記を認めた場合は、所定の通知書(別紙様式11又は別紙様式12)により、学部長等を経由して当該学生に通知する。
(記録)
第7条
旧姓又は通称を使用する学生の所属学部等の学務担当グループ及び学籍データを管理する各地区事務課においては、第4条第3項、第5条第2項及び第6条第2項に規定する書類等に基づき、学籍簿、学位記発行台帳等への記録及び学籍データの変更を行わなければならない。
[
第4条第3項
] [
第5条第2項
] [
第6条第2項
]
(卒業等後の取扱い)
第8条
卒業、修了等(以下「卒業等」という。)時に旧姓又は通称を使用していた学生(以下「卒業生等」という。)に係る証明書等の氏名については、卒業等後も同様に取り扱うものとする。
(使用の証明)
第9条
学部長等は、現に旧姓又は通称を使用する学生及び卒業生等から、本学の文書等において旧姓又は通称の使用を認められている又は認められていたことの証明の依頼があった場合は、所定の証明書(別紙様式13又は別紙様式14)を交付するものとする。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式1(第4条第1項関係)
旧姓使用申出書
別紙様式2(第4条第1項関係)
通称使用申出書
別紙様式3(第4条第3項関係)
旧姓使用通知書
別紙様式4(第4条第3項関係)
通称使用通知書
別紙様式5(第5条第1項関係)
旧姓使用中止届
別紙様式6(第5条第1項関係)
通称使用中止届
別紙様式7(第5条第2項関係)
旧姓使用中止届受理書
別紙様式8(第5条第2項関係)
通称使用中止届受理書
別紙様式9(第6条第1項関係)
学位記記載氏名併記申出書(旧姓使用者)
別紙様式10(第6条第1項関係)
学位記記載氏名併記申出書(通称使用者)
別紙様式11(第6条第2項関係)
学位記記載氏名併記通知書(旧姓使用者)
別紙様式12(第6条第2項関係)
学位記記載氏名併記通知書(通称使用者)
別紙様式13(第9条関係)
旧姓使用証明書
別紙様式14(第9条関係)
通称使用証明書