○茨城大学戦略的研究認定制度実施要項
(平成28年2月4日要項第4号)
改正
令和元年9月30日規則第11号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)が認定する戦略的研究の制度に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
戦略的研究は、学術的及び社会的に卓越した研究成果を創造している研究プロジェクトへ重点的に支援を行うことにより、当該研究プロジェクトを強化・発展させ、本学を特色づける先進的で優れた研究成果を創出することを目的とする。
(認定条件)
第3条
学長は、茨城大学重点研究認定制度実施要項(平成22年要項第235号)に基づき重点研究として認定された実績のある研究で、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たす研究プロジェクトを戦略的研究として認定することができる。
[
茨城大学重点研究認定制度実施要項(平成22年要項第235号)
]
(1)
組織改革に繋がること。
(2)
大型の外部資金を獲得する見通しがあること。
(3)
研究成果を教育システムへ組み込む見通しがあること。
(4)
研究成果を社会実装する見通しがあること。
2
前項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合には、本学として特別に取り組む必要がある研究プロジェクトを戦略的研究として認定することができる。
(認定方法)
第4条
学長は、前条に規定する条件を満たす研究プロジェクトについて、当該プロジェクトの代表者にその目的に応じた見通しを戦略的研究実施計画書(様式1)として提出させるものとする。
2
学長は、提出された戦略的研究実施計画書について、研究企画推進会議に意見を求めることができる。
3
戦略的研究は、教育研究評議会の審議を経て、学長が認定する。
(認定期間)
第5条
戦略的研究として認定する期間は、3年以内とする。
2
学長は、必要に応じ認定期間を延長することができる。
3
認定期間を延長する場合の手続については、前条の規定を準用する。
(支援)
第6条
学長は、戦略的研究に対し必要な支援を行う。
(報告)
第7条
戦略的研究の代表者は、毎年度自己点検評価を行い、学長へ報告する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、戦略的研究認定制度に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
様式1(第4条関係)
戦略的研究実施計画書