○茨城大学交換留学特別聴講学生奨学金給与要項
(平成27年12月8日要項第54号)
改正
平成30年3月23日要項第18号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)と大学間交流協定を締結した外国の大学(以下「大学間交流協定校」という。)からの特別聴講学生に対する茨城大学交換留学特別聴講学生奨学金(以下「奨学金」という。)について必要な事項を定める。
(目的)
第2条
奨学金は、大学間交流協定校からの特別聴講学生の奨学を援助するとともに、大学間交流協定校からの特別聴講学生と本学からの派遣学生の学生数の不均衡を是正することにより、本学からの派遣学生の更なる増加につなげることを目的とする。
(対象者)
第3条
奨学金の対象者は、大学間交流協定校からの特別聴講学生で、経済的援助を必要とする者とする。
ただし、月額5万円以上の他の奨学金等の給与を受けている者は、対象としない。
(奨学金の採用数及び給与額)
第4条
奨学金の採用数は、1年間に5人程度とし、1人につき月額4万円を10ヶ月を限度として給与するものとする。
ただし、予算額の範囲により、調整する場合がある。
(申請)
第5条
奨学金の給与を受けようとする者は、茨城大学交換留学特別聴講学生奨学金申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、所定の期日までに、所属する学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)を経て、学長に提出しなければならない。
(決定)
第6条
学長は、前条の申請があった者について、全学教育機構国際教育部門会議の推薦を経て、奨学金の採用者(以下「奨学生」という。)を決定する。
2
学長は、奨学生を決定したときは、奨学金給与決定通知書(様式第2号)により学部長等を経て本人に通知するものとする。
(奨学生の提出書類)
第7条
前条第2項に規定する決定通知を受けた奨学生は、口座振込依頼書(様式第3号)を、学長に提出しなければならない。
2
奨学生は、第5条に規定する申請書又は前項に規定する口座振込依頼書の記載事項に変更が生じたときは、遅滞なく学長に届け出るものとする。
[
第5条
]
(奨学金の支給)
第8条
学長は、奨学金の支給に当たっては、毎月奨学生の在籍の確認をした上で、1月分ずつ支給するものとする。
この場合において、奨学生が、一時帰国その他の在籍が確認できない場合は、当該月分の奨学金は支給しない。
(取消及び返還)
第9条
学長は、奨学生として決定された者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、採用を取り消すことができる。
(1)
懲戒処分を受けたとき。
(2)
退学又は除籍となったとき。
(3)
研究修了等により帰国し、支給予定期間内に再入国の見込みのないとき。
(4)
学業成績不良又は素行不良等により、奨学生としての適性を欠くと認められたとき。
(5)
その他学長が奨学金の給与が不適当と認めたとき。
2
学長は、前項に規定する採用の取消しを行った場合は、奨学金を支給した期間の月数に応じて、奨学金の返還を求めることができる。
3
学長は、第1項の規定により奨学生の採用の取消しを行う場合は、奨学金取消通知書(様式第4号)を交付するものとする。
(事務)
第10条
奨学金に関する事務は、学務部国際交流課において処理する。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成27年12月8日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月23日要項第18号)
この要項は、平成30年3月23日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第5条関係)
茨城大学交換留学特別聴講学生奨学金申請書
様式第2号(第6条関係)
奨学金給与決定通知書
様式第3号(第7条関係)
口座振込依頼書
様式第4号(第9条関係)
奨学金取消通知書