○学部長の任命に関する取扱いについて
(平成27年12月4日学長決定)
(趣旨)
第1条
この取扱いは、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の4第4項の規定に基づき、学部長の任命に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第18条の4第4項
]
(推薦依頼)
第2条
学長は、学部長を任命するに当たっては、学部教授会に、当該学部の教授及び教授予定者のうちから、複数人の学部長候補者(以下「候補者」という。)の推薦を依頼するものとする。
2
前項に規定する候補者の選考方法は、各学部が別に定める。
(選考及び任命)
第3条
学長は、前条第1項の規定により学部教授会から推薦された候補者について、学長の大学の運営方針を踏まえた職務遂行等の観点から、必要に応じ候補者の面接を行った上で、選考し学部長に任命する。
2
前項の規定にかかわらず、学長は、候補者の数が第2条第1項に規定する数に満たない場合又は候補者が適任でないと判断した場合は、候補者以外の者を学部長に任命することができる。
[
第2条第1項
]
3
学長は、前項の規定により学部長を任命する場合は、選考理由を当該学部に示すものとする。
(選考の事由)
第4条
学部長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
任期が満了するとき。
(2)
辞任を申し出たとき。
(3)
欠員となったとき。
(4)
解任となったとき。
(任期)
第5条
学部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、年度の途中に任命された学部長の任期は、任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。
(解任)
第6条
学長は、学部長が次の各号のいずれかに該当するときは、当該学部長を解任することができる。
(1)
心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)
職務上の義務違反があるとき。
(3)
その他学長が学部長に適しないと認めるとき。
2
前項の規定により解任する場合は、解任理由を当該学部に示すものとする。
(雑則)
第7条
この取扱いの実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1
この取扱いは、平成27年12月4日から実施する。
2
茨城大学学部長選考規則(昭和29年4月30日制定)は、廃止する。
[
茨城大学学部長選考規則
]
3
平成28年4月1日に任命される学部長の取扱いについては、現行の学部の選考細則により候補者の選考を行っても差し支えないものとする。
ただし、学長へは複数人の候補者を推薦することとする。