○国立大学法人茨城大学特定個人情報に関する取扱規程
(平成27年10月19日規程第181号)
改正
平成31年3月27日規程第40号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第8号
令和4年9月27日規則第10号
令和5年3月16日規程第14号
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第5号)及び特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等・地方公共団体等編)(平成26年特定個人情報保護委員会告示第6号)(以下「ガイドライン等」という。)に基づき、本学における特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程(平成27年規程第63号。以下「個人情報保護規程」という。)の特例を定めることを目的とする。
[
国立大学法人茨城大学個人情報の保護及び管理規程(平成27年規程第63号。以下「個人情報保護規程」という。)
]
2
特定個人情報の取扱いについては、番号法、個人情報保護法、ガイドライン等及びこの規程に定めるもののほか、個人情報に関する他の学内規程を適用する。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
職員等 本学の役員及び職員をいう。
(2)
個人情報 個人情報保護規程第3条第2号に規定するものをいう。
[
個人情報保護規程第3条第2号
]
(3)
個人番号 番号法第2条第5項に規定する、住民票コードを変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために指定されるものをいう。
(4)
特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する、個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。
(5)
特定個人情報ファイル 個人情報保護規程第3条第9号に規定する個人情報ファイルであって、個人番号をその内容に含むものをいう。
[
個人情報保護規程第3条第4号
]
(6)
個人番号利用事務 番号法第2条第10項に規定する、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他の行政事務を処理する者が番号法第9条第1項又は第2項の規定によりその保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、及び管理するために必要な限度で個人番号を利用して処理する事務をいう。
(7)
個人番号関係事務 番号法第2条第11項に規定する、個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務をいう。
(8)
本人 個人番号によって識別される特定の個人をいう。
(9)
部局等 各学部、各研究科、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(10)
情報主体 本学に個人番号及び特定個人情報を提供する者をいう。
(事務の範囲)
第3条
本学が取り扱う情報主体に係る個人番号関係事務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
所得税法に基づき本学が行う源泉徴収に関する事務
(2)
地方税法に基づき本学が行う個人住民税に関する事務
(3)
国家公務員共済組合法又は厚生年金保険法に基づき本学が行う社会保険に関する事務
(4)
雇用保険法に基づき本学が行う雇用保険に関する事務
(5)
労働者災害補償保険法に基づき本学が行う労働者災害補償保険に関する事務
(6)
国民年金の第3号被保険者の届出事務
(7)
報酬・料金等の支払調書作成事務
(8)
勤労者財産形成促進法に基づき本学が行う財形貯蓄に関する事務
(9)
高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)に基づき本学が行う高等学校等就学支援金の支給に関する事務
(特定個人情報の範囲)
第4条
前条に掲げる事務において使用する特定個人情報の範囲は、次のとおりとする。
(1)
情報主体から、番号法第16条に規定する本人確認の措置を実施する際に提示を受けた個人番号カード、通知カード、身元確認書類等の写し
(2)
本学が行政機関等に提出するために作成した届出書等及びこれらの控え
(3)
本学が届出書等を作成するうえで情報主体から受領する個人番号が記載された申告書等
(4)
その他個人番号と関連づけて保存される情報
第2章 安全管理措置
第1節 組織的安全管理措置
(総括責任者)
第5条
本学に、特定個人情報の管理に関する業務を総括させるため、総括責任者を置き、個人情報保護規程第4条に規定する者をもって充てる。
[
個人情報保護規程第4条
]
(保護責任者及び事務取扱担当者)
第6条
本学に、各部局等における特定個人情報を適切に管理させるため、別表第1のとおり総括責任者が定める保護責任者を置く。
[
別表第1
]
2
本学に、各部局等における特定個人情報に係る事務(個人番号が付された書類等の受領を含む。以下同じ。)に従事させるため、総括責任者が定める事務取扱担当者を置く。
3
事務取扱担当者以外の者は、特定個人情報に係る事務に従事することはできない。
(特定個人情報システム管理者)
第7条
本学に、特定個人情報に係る情報システムを適切に管理させるため、特定個人情報システム管理者(以下「システム管理者」という。)を置き、個人情報保護規程第5条に規定する者をもって充てる。
[
個人情報保護規程第5条
]
(監査責任者)
第8条
本学に、特定個人情報の管理状況及び取扱状況について監査させるため、監査責任者を置き、個人情報保護規程第7条に規定する者をもって充てる。
[
個人情報保護規程第7条
]
(重要事項の審議)
第9条
本学における特定個人情報の管理に関する重要事項の審議は、国立大学法人茨城大学情報公開・個人情報保護管理委員会において行う。
[
個人情報保護規程第8条
]
(総括責任者の責務)
第10条
総括責任者は、番号法、個人情報保護法、ガイドライン等、この規程及び個人情報保護規程(以下「番号法等」という。)を遵守するとともに、保護責任者及び事務取扱担当者にこれを遵守させるための教育、安全対策の実施、周知徹底等の措置を実施する責任を負うものとする。
2
総括責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)
特定個人情報の安全管理に関する教育研修の企画及び実施
(2)
特定個人情報の運用状況の把握及び管理
(3)
特定個人情報ファイルの取扱状況の把握及び管理
(4)
保護責任者の監督及び管理
(5)
事務取扱担当者の監督及び管理
(6)
特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを管理する区域(以下「管理区域」という。)及び特定個人情報を取り扱う事務を実施する区域(以下「取扱区域」という。)の設定及び管理
(7)
委託先における特定個人情報の取扱状況等の監督
(8)
その他本学における特定個人情報の安全管理
3
総括責任者は、保護責任者及び事務取扱担当者について、番号法等に反する行為があるなど、特定個人情報を取り扱うに適していないと判断した場合には、当該者が特定個人情報の取扱いに携わることを禁ずることができる。
この場合において、総括責任者は、第6条第3項の規定にかかわらず、代わりの者を指名しなければならない。
[
第6条第3項
]
4
総括責任者は、年1回定期に及び必要に応じ随時に、特定個人情報の運用状況の記録及び特定個人情報ファイルの取扱状況の確認を行わなければならない。
5
総括責任者は、前項の確認及び第14条に規定する監査の結果に基づき、安全管理措置の評価、見直し及び改善に取り組むものとする。
[
第14条
]
(保護責任者の責務)
第11条
保護責任者は、番号法等を遵守するとともに、事務取扱担当者がこれを遵守しているかを常時把握し、管理する責任を負うものとする。
(事務取扱担当者の責務)
第12条
事務取扱担当者は、特定個人情報に係る事務に従事するに当たっては、番号法等を遵守するとともに、総括責任者及び保護責任者の指示に従わなければならない。
2
事務取扱担当者は、特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損(以下「情報漏えい等」という。)その他番号法等に違反している事実又はそのおそれを認識した場合には、直ちに保護責任者に報告しなければならない。
3
各部局等において単に個人番号が記載された書類等を受け取り、届出書作成事務等に従事する者に受け渡す立場の事務取扱担当者は、個人番号の確認等の必要な事務を行った後は速やかに当該書類等を受け渡すこととし、自分の手元に特定個人情報を残してはならない。
(システム管理者の責務)
第13条
システム管理者は、特定個人情報を取り扱う情報システムの安全管理に関する教育研修の企画及び実施を行うとともに、第4節に定める技術的安全管理措置を適切に講じられるよう情報システムを管理しなければならない。
(監査責任者の責務)
第14条
監査責任者は、本学における特定個人情報の管理の状況について、定期に及び必要に応じ随時に監査を行い、その結果を総括責任者に報告しなければならない。
(運用状況の記録)
第15条
保護責任者は、この規程に基づく特定個人情報の運用状況を確認するため、次に掲げる項目に係るシステムログ又は利用実績を記録し、これを管理・保管するものとする。
(1)
特定個人情報ファイルの利用・出力状況
(2)
特定個人情報が記録された書類及び電子媒体等の持出し
(3)
特定個人情報ファイルの削除・廃棄
(取扱状況の確認)
第16条
保護責任者は、特定個人情報ファイルの取扱状況を確認するため、「特定個人情報管理台帳」(様式第1号)を作成し、管理・保管するものとする。
第2節 人的安全管理措置
(事務取扱に関する監督等)
第17条
総括責任者及び保護責任者は、特定個人情報が番号法等に基づき適正に取り扱われるよう、事務取扱担当者に対して必要かつ適切な監督を行うものとする。
2
総括責任者は、前項の監督及び事務取扱状況の管理を行うため、年1回以上、管理区域及び取扱区域の巡視を行うものとする。
(教育研修)
第18条
総括責任者及び保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報の適正な取扱いについて理解を深め、特定個人情報の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他必要な教育研修を行わなければならない。
2
システム管理者は、特定個人情報を取り扱う情報システムの管理に関する業務に従事する事務取扱担当者に対し、特定個人情報の適切な管理のために、情報システムの管理、運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行わなければならない。
この場合において、教育研修の内容には、不正アクセス、ウイルス感染の事案に加え、標的型攻撃等の被害を受けた場合における初動対応の訓練等を含むものとする。
3
総括責任者は、保護責任者に対し、部局等における特定個人情報の適切な管理のために必要な教育研修を行わなければならない。
4
総括責任者及び保護責任者は、事務取扱担当者に対し、特定個人情報の適切な管理のために、第1項及び第2項に規定する教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講じなければならない。
第3節 物理的安全管理措置
(管理区域及び取扱区域)
第19条
総括責任者は、特定個人情報の情報漏えい等を防止するために、管理区域及び取扱区域を設定しなければならない。
2
総括責任者は、次の各号に掲げる区域に対し、当該各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1)
管理区域 管理区域であることを明示するとともに、入退室管理並びに管理区域へ持ち込む機器及び電子媒体等の制限を行う。
(2)
取扱区域 事務取扱担当者以外の者の往来が少ない場所を割り当て、取扱区域であることを明示するとともに、壁、間仕切り等を設置し、事務取扱担当者以外の者が出入りすることを禁ずる。
ただし、保護責任者が特定個人情報の保護に当たって問題がないと認めた場合は、この限りでない。
(機器及び電子媒体等の盗難等の防止)
第20条
事務取扱担当者は、管理区域及び取扱区域における特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等(以下「盗難等」という。)を防止するため、次の各号に掲げる物に対し、当該各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
特定個人情報を取り扱う機器、電子媒体、書類等 施錠できるキャビネット、書庫等への保管
(2)
特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを含む機器 セキュリティワイヤー等による固定
2
事務取扱担当者は、短時間であっても管理区域又は取扱区域を離れるときは、前項各号に定める措置を講じ、特定個人情報の盗難等を防止しなければならない。
(電子媒体等を持ち出す場合の情報漏えい等の防止)
第21条
事務取扱担当者は、特定個人情報が記録された電子媒体の持出し(特定個人情報を、管理区域又は取扱区域の外へ移動させることをいい、学内での移動も含む。)を行う場合には、次に掲げる安全策を講ずるものとする。
ただし、行政機関等に法定調書等を電子媒体で提出するに当たっては、行政機関等が指定する提出方法に従うものとする。
(1)
持出しデータの暗号化
(2)
持出しデータのパスワードによる保護
(3)
施錠できる搬送容器の使用
(4)
追跡可能な移送手段の利用
2
事務取扱担当者は、特定個人情報が記載された書類等の持出しを行う場合には、封緘、目隠しシール等の貼付等の安全策を講ずるものとする。
3
事務取扱担当者は、特定個人情報が記載された書類等を情報主体に交付するに当たっては、封緘の上、手渡し、配達記録又は簡易書留郵便等の安全な方法で送付するものとする。
(個人番号の削除並びに機器及び電子媒体等の廃棄)
第22条
事務取扱担当者は、特定個人情報が記載された書類等を廃棄する場合、シュレッダーによる裁断又は焼却場での焼却・溶解等の復元不可能な手段を用いなければならない。
2
事務取扱担当者は、特定個人情報が記録された機器及び電子媒体等を廃棄する場合、専用のデータ削除ソフトウェアの利用又は物理的な破壊等により、復元不可能な手段を用いなければならない。
3
事務取扱担当者は、特定個人情報ファイル中の個人番号又は一部の特定個人情報を削除する場合、容易に復元できない手段を用いなければならない。
4
特定個人情報を取り扱う情報システムにおいては、当該関連する法定調書の法定保存期間経過後の最初に到来する年度末までに個人番号が削除されるよう情報システムを構築するものとする。
5
事務取扱担当者は、個人番号が記載された書類等について、当該関連する法定調書の法定保存期間経過後の最初に到来する年度末までに廃棄をするものとする。
6
保護責任者は、個人番号若しくは特定個人情報ファイルを削除した場合、又は電子媒体等を廃棄した場合には、削除又は廃棄した記録を保存するものとする。
第4節 技術的安全管理措置
(アクセス制御)
第23条
情報システムを使用して特定個人情報を取り扱う場合において、事務取扱担当者及び取り扱うことができる特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、システム管理者は、次に掲げる措置を適切なアクセス制御により行わなければならない。
(1)
個人番号と紐付けてアクセスできる情報の範囲の限定
(2)
特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムがインストールされているサーバーにアクセスできる機器のIPアドレス等による制限
(3)
ユーザーIDに付与するアクセス権による特定個人情報ファイルを取り扱う情報システムを使用できる者の限定
(アクセス者の識別と認証)
第24条
特定個人情報を取り扱う情報システムは、ユーザーID、パスワード等の識別方法により、事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証するものとする。
2
事務取扱担当者が異動等によって変更となった場合には、パスワードの変更等のアクセス権の変更を行わなければならない。
3
アクセス権を有しない職員等は、特定個人情報を取り扱う情報システムにアクセスしてはならない。
(外部からの不正アクセス等の防止)
第25条
システム管理者は、情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェア(以下「不正アクセス等」という。)から保護するために、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
情報システムと外部ネットワークとの接続箇所へのファイアウォール等の設置
(2)
情報システム及び機器へのセキュリティ対策ソフトウェア等の導入
(3)
導入したセキュリティ対策ソフトウェア等による入出力データにおける不正ソフトウェアの有無の確認
(4)
機器又はソフトウェア等に標準装備されている自動更新機能等の活用によるソフトウェア等の最新状態へのアップデート
(5)
ログ等の随時及び定期的な分析による不正アクセス等の検知
(6)
不正アクセス等の被害に遭った場合の、ネットワークの遮断等の被害を最小化する仕組みの導入と適切な運用
(情報漏えい等の防止)
第26条
システム管理者は、特定個人情報をインターネット等により外部に送信する場合、通信経路における特定個人情報の情報漏えい等を防止するために、通信経路の暗号化等の措置を講じるものとする。
2
事務取扱担当者は、特定個人情報ファイルを機器又は電子媒体等に保存する必要がある場合には、原則として、暗号化又はパスワードにより秘匿するものとする。
この場合において、秘匿するに当たっては、不正に入手した者が容易に復元できないよう、暗号鍵及びパスワードの運用管理、パスワードに用いる文字の種類及び桁数等の要素を考慮するものとする。
第3章 特定個人情報の取得
(適正な取得)
第27条
事務取扱担当者は、特定個人情報の取得を適法かつ公正な手段によって行うものとする。
(個人番号の提供の要求)
第28条
事務取扱担当者は、第3条に掲げる事務を処理するために必要があるときは、個人番号の提供を求めることができる。
[
第3条
]
2
前項の規定にかかわらず、本人との法律関係等に基づき、個人番号関係事務の発生が予想される場合には、事務取扱担当者は、当該事務の発生が予想できた時点で個人番号の提供を求めることができる。
(本人確認)
第29条
事務取扱担当者は、前条の規定により本人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に規定する本人確認の措置をとらなければならない。
(取得の制限)
第30条
事務取扱担当者は、第3条に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報を取得してはならない。
[
第3条
]
第4章 特定個人情報の利用
(利用制限)
第31条
事務取扱担当者は、本人の同意があったとしても、第3条に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報を取り扱ってはならない。
ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において本人の同意があり又は本人の同意を得ることが困難である場合は、この限りでない。
[
第3条
]
第5章 特定個人情報の保管及び削除
(正確性の確保)
第32条
事務取扱担当者は、第3条に掲げる事務を処理するために必要な範囲内で、特定個人情報を正確かつ最新の状態で管理するよう努めなければならない。
[
第3条
]
(保管及び削除)
第33条
事務取扱担当者は、第3条に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超えて、特定個人情報を保管してはならない。
[
第3条
]
2
事務取扱担当者は、特定個人情報が記載された書類等の所管法令で定められた保存期間を経過するまでの間は、届出書等の書類の再作成等の個人番号関係事務を行うことを目的として、当該書類等を保管することができる。
3
前項の場合において、当該事務を処理する必要がなくなり、かつ、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、当該書類等を速やかに廃棄するものとする。
ただし、当該書類等の個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管を継続することはできるものとする。
第6章 特定個人情報の提供
(提供制限)
第34条
本学が保有する特定個人情報については、番号法第19条各号に掲げる場合を除き、本人の同意の有無に関わらず、第三者に提供してはならない。
第7章 特定個人情報の開示、訂正及び利用停止
(開示、訂正及び利用停止)
第35条
本学が保有する特定個人情報の開示、訂正及び利用停止については、個人情報保護規程に準じて取り扱うものとする。
第8章 事務の委託等
(事務の委託等)
第36条
総括責任者は、個人番号関係事務の全部又は一部を外部に委託する場合には、委託先において、番号法等に基づき本学自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かについて、委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況、委託先の経営環境その他の必要事項をあらかじめ確認しなければならない。
2
総括責任者は、個人番号関係事務の全部又は一部を外部に委託する場合には、委託先に安全管理措置を遵守させるために、次に掲げる事項を含む契約の締結を行わなければならない。
(1)
秘密保持義務に関する事項
(2)
事業所内からの特定個人情報の持出しの禁止に関する事項
(3)
特定個人情報の目的外利用の禁止に関する事項
(4)
再委託における条件に関する事項
(5)
情報漏えい等事案が発生した場合の委託先の責任に関する事項
(6)
委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄に関する事項
(7)
従業者に対する監督・教育に関する事項
(8)
契約内容の遵守状況について本学への報告を求める事項
(9)
特定個人情報を取り扱う従業者の明確化に関する事項
(10)
委託先に対して実地の調査を行うことができる旨の事項
3
総括責任者は、個人番号関係事務の全部又は一部を外部に委託する場合には、委託先における特定個人情報の管理の状況について、必要に応じて確認するものとする。
4
委託先は、本学の許諾を得た場合に限り、委託を受けた個人番号関係事務の全部又は一部を再委託することができる。再委託先が当該事務を更に再々委託を行う場合以降も、同様とする。
5
委託先において、個人番号関係事務が再委託される場合には、再委託される業務に係る特定個人情報の秘匿性等その内容に応じて、委託先を通じて又は本学自らが第3項の措置を実施する。再委託先が当該事務を更に再々委託を行う場合以降も、同様とする。
第9章 安全確保上の問題への対応
(情報漏えい等事案への対応)
第37条
特定個人情報の情報漏えい等安全確保の上で問題となる事案又は問題となる事案の発生のおそれを認識した場合に、その事案等を認識した職員等は、直ちに所属する部局等の保護責任者又は当該特定個人情報を管理する部局等の保護責任者に報告しなければならない。
2
前項に規定する報告を受けた保護責任者は、直ちに総括責任者に報告するとともに、当該事案が他の保護責任者の所掌に属するものであるときは、速やかに当該保護責任者に報告しなければならない。
3
保護責任者は、発生した事案による被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講じなければならない。
ただし、外部からの不正アクセス又は不正プログラムの感染が疑われる当該機器等のLANケーブルを抜くなど、被害拡大防止のため直ちに行い得る措置については、直ちに行う(職員等に行わせることを含む。)ものとする。
4
保護責任者は、事案の発生した経緯、被害状況等を調査し、影響の範囲を特定した上で、総括責任者に報告しなければならない。
ただし、特に重大と認める事案が発生した場合には、直ちに総括責任者に当該事案の内容等について報告しなければならない。
5
総括責任者は、前項に規定する報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて、当該事案の内容、経緯、被害状況等を速やかに学長に報告しなければならない。
6
保護責任者は、総括責任者の指示に従い、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置を講じなければならない。
(公表等)
第38条
総括責任者は、事案の内容、影響等に応じて、事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応等の措置を講じなければならない。
2
総括責任者は、番号法違反の事案又は番号法違反のおそれのある事案を把握した場合には、事実関係及び再発防止策等について、速やかに特定個人情報保護委員会に報告しなければならない。
3
前項の規定にかかわらず、次に掲げる特定個人情報に関する重大事案又はそのおそれのある事案が発覚した場合には、直ちにその旨を特定個人情報保護委員会に報告しなければならない。
(1)
特定個人情報を取り扱う情報システムで使用するネットワークから外部に情報漏えい等があった場合(不正アクセス又は不正プログラムによるものを含む。)
(2)
事案における特定個人情報の本人の数が101人以上である場合
(3)
不特定多数の人が閲覧できる状態になった場合
(4)
職員等が不正の目的で持ち出したり利用したりした場合
(5)
その他総括責任者が重大事案と判断した場合
第10章 苦情への対応
(苦情への対応)
第39条
総括責任者は、本学における特定個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
2
総括責任者は、苦情の相談の受付等を行う窓口を総務部人事労務課に設置する。
3
苦情を受け付けたときは、関係する保護責任者は、当該苦情に関する当該特定個人情報の取扱いの状況等を迅速に調査して、その適切かつ迅速な処理に努めるとともに、必要に応じ、総括責任者に協議しなければならない。
第11章 特定個人情報ファイル
(特定個人情報ファイルの作成の制限)
第40条
事務取扱担当者は、第3条に掲げる事務を処理するために必要な範囲を超えて特定個人情報ファイルを作成してはならない。
[
第3条
]
第12章 その他
(雑則)
第41条
この規程に定めるもののほか、本学における特定個人情報の取扱いに関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年10月19日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規程第40号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年9月27日規則第10号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
[
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律による国家公務員共済組合法の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月16日規程第14号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別表第1(第6条関係)
部局等
保護責任者
役員
人事労務課長
管理運営部門
その他この表に記載がない教育研究組織及び事務局の課に属しない者
事務局
総務部総務課
総務課長
総務部基金・同窓会課
基金・同窓会課長
総務部人事労務課
人事労務課長
財務部財務課
財務課長
財務部契約課
契約課長
財務部施設課
施設課長
学務部学務企画課
学務企画課長
学務部教育支援課
教育支援課長
学務部学生支援課
学生支援課長
学務部国際交流課
国際交流課長
学務部入学課
入学課長
研究・社会連携部研究推進課
研究推進課長
研究・社会連携部学術情報課
学術情報課長
研究・社会連携部産学連携課
産学連携課長
研究・社会連携部社会連携課
社会連携課長
学部及び研究科
人文社会科学部
大学院人文社会科学研究科
水戸地区事務課長(人文社会科学部担当)
教育学部
大学院教育学研究科
水戸地区事務課長(教育学部担当)
理学部
大学院理工学研究科(水戸地区)
水戸地区事務課長(理学部担当)
工学部
大学院理工学研究科(日立地区)
日立地区事務課長
農学部
大学院農学研究科
阿見地区事務課長
全学教育機構
学務企画課長
研究・産学官連携機構
研究推進課長
情報戦略機構
学術情報課長
アドミッションセンター
入学課長
全学共同利用施設
保健管理センター
学生支援課長
全学教職センター
学務企画課長
研究設備共用センター
研究推進課長
遺伝子実験施設
阿見地区事務課長
地球・地域環境共創機構
研究推進課長
フロンティア応用原子科学研究センター
研究推進課長
五浦美術文化研究所
社会連携課長
カーボンリサイクルエネルギー研究センター
センター長
社会連携センター
社会連携課長
様式第1号(第16条関係)
特定個人情報管理台帳