○茨城大学学内ワークスタディ実施要項
(平成27年5月22日要項第23号)
改正
平成29年3月31日要項第36号
平成29年8月29日規則第12号
令和3年3月29日要項第25号
令和5年3月31日規則第6号
第1 趣旨
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)において、文部科学省が進める学内ワークスタディ(以下「学内WS」という。)を実施するため、必要な事項を定める。
第2 目的
学内WSは、本学の学生を学内の業務に従事させることにより、職業意識・職業観を育むとともに、経済支援を必要とする学生に対する一層の支援を行うことを目的とする。
第3 対象者
学内WSの対象者は、学部、大学院及び専攻科の学生(外国人留学生及び科目等履修生等を除く。以下「学生」という。)のうち、経済困窮が認められ、かつ、学内WSにおける業務遂行能力があると指導教員等が認めた者とする。
第4 身分
学内WSに採用する学生(以下「学内WSスタッフ」という。)の身分は、パートタイム職員とする。
第5 業務
学内WSとして行う業務は、学生に対する一定の教育的配慮の下、次のとおりとする。
(1)
図書館の利用等に関する補助業務
(2)
広報に関する補助業務
(3)
ピアサポート等学生相談業務
(4)
環境整備に関する補助業務
(5)
その他学長が学内WSとして適当と認めた業務
第6 従事時間
学内WSスタッフが業務に従事する時間は1時間を単位とし、学生としての授業等に支障が生じないよう配慮するものとする。
第7 申請
学内WSにより業務の遂行を希望する課及び室(以下「業務所掌部署」という。)の長は、別紙様式1「学内ワークスタディ業務申請書」及び別紙様式2「学内ワークスタディ雇用計画書」を作成し、学長に提出するものとする。
[
別紙様式1
] [
別紙様式2
]
第8 業務の選定
業務の選定について、第5の(1)から(4)までの業務は、第7に規定する学内ワークスタディ業務申請書及び雇用計画書の提出をもって、選定されたものとする。
ただし、第5の(5)の業務の選定については、学長が行う。
第9 学生WSスタッフの選考
学生WSスタッフの選考は、第8の規定により選定された業務の業務所掌部署の長が行うものとする。
第10 賃金
学内WSスタッフの賃金については、国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程により取り扱うものとする。
[
国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程
]
第11 業務指導
業務所掌部署の長は、業務の遂行に当たっては次に掲げる事項を行うものとする。
(1)
定期的に学生から業務の実施状況の報告を求めること。
(2)
前号の実施状況を踏まえ、必要なアドバイスを行うこと。
第12 実施報告
業務所掌部署の長は、学内WSスタッフの雇用期間が終了したときは、速やかに別紙様式3「学内ワークスタディ実施報告書」を学長に提出するものとする。
[
別紙様式3
]
第13 事務処理
学内WSに関する事務は、学生支援課及び業務所掌部署において処理する。
第14 その他
この要項に定めるもののほか、学内WSの実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成27年5月22日から実施する。
附 則(平成29年3月31日要項第36号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日要項第25号)
この要項は、令和3年3月29日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式1(第7関係)
学内ワークスタディ業務申請書
別紙様式2(第7関係)
学内ワークスタディ雇用計画書
別紙様式3(第12関係)
学内ワークスタディ実施報告書