○国立大学法人茨城大学リスク管理委員会細則
(平成27年5月25日細則第12号)
改正
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学リスク管理委員会(以下「リスク管理委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項
]
(定義)
第2条
この細則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
リスク 国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の業務遂行の障害となる要因を伴う事象又は行為をいう。
(2)
リスク管理 リスクが顕在化することによる事故等の予防を目的として、恒常的にリスクを識別、分析、評価するなどし、リスクに対し適切に対応する全学的な活動をいう。
2
リスクが顕在化し、危機が生じた際にどのように対応すべきか組織を指導し、管理する調整された活動(危機管理)については、別に定める。
(リスク管理委員会の審議事項)
第3条
リスク管理委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
リスク管理及び危機管理の基本方針、関連規則の策定・改廃
(2)
リスク管理の取組の推進
(3)
リスク管理体制、危機管理に係るマニュアルの整備
(4)
リスク管理に係る学内外の情報伝達経路の整備
(5)
リスクの顕在化に対する原因究明及び再発防止策
(6)
その他、前各号に準ずる事項で、全学的に対処することが必要な事項
(リスク管理委員会の組織)
第4条
リスク管理委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事
(2)
副学長
(3)
各学部長
(4)
総務部長
(5)
その他学長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第5条
前条第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(リスク管理委員会の委員長)
第6条
リスク管理委員会に委員長を置き、理事(総務・財務)をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条
リスク管理委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(リスク管理対策連絡会議)
第9条
委員会の下に、リスク管理対策連絡会議を置く。
2
リスク管理対策連絡会議に議長を置き、総務部長をもって充てる。
(リスク管理対策連絡会議の業務)
第10条
リスク管理対策連絡会議は、次に掲げる事項を業務とする。
(1)
事故、危機対策事案のフォローアップ
(2)
Business Continuity Plan (事業継続計画)の策定・管理
(3)
緊急時の連絡体制、設備の整備
(4)
避難訓練等の計画・実施
(5)
その他、リスク管理、危機管理等に関する連絡調整
2
前項に定める業務は、部課長会議内で行う。
(庶務)
第11条
リスク管理委員会及びリスク管理対策連絡会議の庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか、リスク管理委員会及びリスク管理対策連絡会議の運営に関し必要な事項は、当該委員会又は連絡会議が定める。
附 則
この細則は、平成27年5月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
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