○茨城大学AIMS運営委員会細則
(平成27年4月17日細則第5号)
改正
平成27年11月16日細則第31号
平成29年5月22日細則第28号
令和2年4月1日細則第7号
(設置)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)に、茨城大学AIMS運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条
委員会は、全学教育機構共通教育部門AIMSプログラム部会(以下「部会」という。)と連携し、国内大学の国際展開力強化及び国際教育力向上のために日本国政府として参画する東南アジア教育大臣機構・高等教育開発センターが主導するAsian International Mobility for Students Program(以下「AIMSプログラム」という。)による交換留学事業の推進のため、本学学生の協定校への留学に関すること及び交換留学生の受入れに関することについて、必要な事項を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条
委員会は、AIMSプログラムに係る次に掲げる事項を審議する。
ただし、他の規則等において必要と定める事項に関しては、関係委員会又は関係部課等との調整を行うものとする。
(1)
委員会の運営に関すること。
(2)
学生の受入及び派遣に関すること。
(3)
その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第4条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
全学教育機構国際教育部門長
(2)
部会長
(3)
AIMSプログラム科目担当教員から選出された者 3人程度
(4)
教育支援課長
(5)
国際交流課長
(6)
AIMSプログラムを実施する学部の教務委員長又は教務委員長がAIMS担当委員として指定する教務委員
(7)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第3号、第6号及び第7号に掲げる委員は、第6条第1項に定める委員長が任命する。
[
第6条第1項
]
(任期)
第5条
前条第1項第3号、第6号及び第7号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第4条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員会に副委員長を置き、第4条第1項第2号の委員をもって充てる。
[
第4条第1項第2号
]
4
委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により委員会に出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、関係部課等の協力のもと、学務部において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この細則は、平成27年4月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月16日細則第31号)
この細則は、平成27年11月16日から施行する。
附 則(平成29年5月22日細則第28号)
この細則は、平成29年5月22日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年4月1日細則第7号)
1
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2
茨城大学AIMSプログラム単位相互認定審査委員会内規(平成29年内規第51号)は、廃止する。