○茨城大学学生の身分異動に関する規程
(平成27年3月26日規程第28号)
改正
平成29年3月13日規程第37号
令和3年3月25日規程第24号
(趣旨)
第1条
この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第28条の2の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)の学生の入学、転入学及び編入学、再入学、退学、除籍、転学、転学部及び転学科等、留学、休学並びに復学(以下「身分異動」という。)に関し必要な事項を定める。
(入学)
第2条
学則第12条第1項本文に規定する入学の時期は、本学の学生としての身分を取得した日とし、4月1日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
[
第12条第1項
]
2
学長は、学則第17条の規定により入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
3
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
(転入学)
第3条
学則第19条の規定により他の大学又は外国の大学からの転入学をする者は、指定の期日までに入学手続を完了し、当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
[
茨城大学学則第19条
]
2
転入学の時期は、学則第10条に規定する各学期の開始日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
[
茨城大学学則第10条
]
3
学長は、転入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
4
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
(編入学)
第4条
学則第19条の規定により編入学をする者は、指定の期日までに入学手続を完了し、当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
[
茨城大学学則第19条
]
2
編入学の時期は、学則第10条に規定する各学期の開始日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
[
茨城大学学則第10条
]
3
学長は、編入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
4
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
(再入学)
第5条
学則第20条の規定により再入学をする者は、指定の期日までに入学手続を完了し、当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
[
茨城大学学則第20条
]
2
再入学の時期は、学則第10条に規定する各学期の開始日とする。
ただし、その日によりがたい場合は、学長がその都度定める日とする。
[
茨城大学学則第10条
]
3
学長は、再入学を許可したときは、本人に学生証を交付する。
4
前項に規定する場合において、本人から入学許可書の交付の願い出があったときは、これを交付することができる。
5
再入学をしようとする学部又は学科等が改組等により廃止されている場合は、現在設置されている同分野・同系統の学部又は学科等に変更して願い出ることができる。
(退学)
第6条
学則第21条の規定により退学をしようとする者は、退学を希望する日が属する月の前月の末日までを期日として、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
ただし、この期日により難い場合は、当該学部長と協議して学長が定めるところによることができる。
[
茨城大学学則第21条
]
2
退学の時期は、退学を希望する月の末日とする。
ただし、前学期末に退学を希望する場合は学則第10条に規定する前学期の最終日とする。
[
茨城大学学則第10条
]
3
前項の規定にかかわらず、本人にやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
4
学長は、退学を許可したときは、本人に退学許可書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
(除籍)
第7条
学則第22条の規定により除籍をしようとする者がいる場合は、当該学部長は、学長に申し出なければならない。
この場合において、同条第2号及び第5号に該当する者を除籍するときは、当該学部長は、本学所定の書類とともに学長に申し出なければならない。
[
茨城大学学則第22条
]
2
除籍の時期は、次に掲げるとおりとする。
(1)
学則第22条第1号に該当する者 所定の在学期間を超える日の前日
(2)
学則第22条第2号及び第5号に該当する者 当該学部教授会の審議を経て学長が定める日
(3)
学則第22条第3号及び第4号に該当する者 別に定める日
(4)
学則第22条第6号に該当する者 死亡した日
3
学長は、除籍をしたときは、本人に除籍通知書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
ただし、学則第22条第6号に該当する者を除籍したときは、学長は除籍通知書を交付しないことができる。
4
学則第22条第3号及び第4号に該当する者を除籍した場合は、その者の授業料又は入学料未納の期間を含む学期の履修申告については、これを全て取り消すものとする。
(転学)
第8条
学則第23条の規定により他の大学に転学をしようとする者は、指定の期日までに、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に退学の許可を願い出なければならない。
[
茨城大学学則第23条
]
2
転学の時期は、転学先の他の大学が定める。
3
学長は、転学による退学を許可したときは、本人に退学許可書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
(転学部及び転学科等)
第9条
学則第24条の規定により本学の学生で他の学部又は学科等に転学部又は転学科等をする者は、指定の期日までに、当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
[
茨城大学学則第24条
]
2
転学部及び転学科等の時期については、各学部において定める。
3
学長は、転学部又は転学科等を許可したときは、本人に転学部又は転学科等後の学生証を交付する。
4
前3項に規定するもののほか、転学部又は転学科等後に履修分野等の変更を希望する者の手続等については、各学部において定める。
(留学)
第10条
学則第25条の規定により外国の大学又は短期大学に留学をしようとする者は、指定の期日までに、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
[
茨城大学学則第25条
]
2
留学の期間は、留学先の外国の大学又は短期大学と協議して定める。
3
学長は、留学を許可したときは、当該学部長に報告するものとする。
この場合において、学長は、必要に応じて本人に留学許可書を交付することができる。
(休学)
第11条
学則第26条の規定により休学をしようとする者は、休学を希望する期間の開始日が属する月の前々月の末日までを期日として、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
ただし、この期日により難い場合は、当該学部長と協議して学長が定めるところによることができる。
[
茨城大学学則第26条
]
2
休学期間の開始日は、休学を希望する月の初日とし、その期間は、2月以上の月単位の期間とする。
この場合において、次の各号に掲げる期間は、当該各号に定める月とみなす。
(1) 9月1日から9月20日まで
9月
(2) 9月21日から10月31日まで
10月
3
学長は、休学を許可したときは、本人に休学許可書を交付し、当該学部長にその旨報告するものとする。
(休学期間の延長)
第11条の2
学則第28条第1項ただし書きの規定により休学期間を延長しようとする者は、前条の規定に準じ、学長に許可を願い出なければならない。
2
前項の場合において、延長できる休学期間は、1回の願い出につき、1年を超えない範囲とする。
3
学則第28条第2項ただし書きに規定する特別な理由により休学期間を延長しようとする者は、それを証明する書類とともに、学長に許可を願い出なければならない。
(復学)
第12条
学則第27条第1項の規定により復学をしようとする者は、指定の期日までに、本学所定の書類とともに当該学部長を経て学長に許可を願い出なければならない。
2
復学の時期は、学長が許可した日とする。
3
学長は、復学を許可したときは、本人に復学許可書を交付し、当該学部長に報告するものとする。
(雑則)
第13条
この規程に定めるもののほか、本学の学生の身分異動に関し必要な事項は、別に定める。
(準用)
第14条
大学院の学生については、この規程を準用する。
この場合において、この規程中「学部長」とあるのは「研究科長」と、第2条、第9条及び前条中「本学の学生」とあるのは「本学大学院の学生」と、第2条第1項中「4月1日」とあるのは「学則第10条に規定する各学期の開始日(後学期に入学する者で、当該年度の9月21日から9月30日までの間に入学資格を得た者にあっては10月1日)」と、第3条及び第8条中「大学」とあるのは「大学院」と、第5条第5項中「学部又は学科等」とあるのは「研究科又は専攻」と、第7条中「学部教授会」とあるのは「研究科委員会」と、第9条中「他の学部又は学科等」とあるのは「他の専攻」、「転学部又は転学科等」とあるのは「転専攻」、「各学部」とあるのは「各研究科」と、第10条中「外国の大学又は短期大学」とあるのは「外国の大学院」と読み替えるものとする。
[
第2条
] [
第9条
] [
第2条第1項
] [
第3条
] [
第8条
] [
第5条第4項
] [
第7条
] [
第8条
] [
第10条
] [
茨城大学学則第10条
]
2
専攻科の学生については、第3条から第5条及び第8条から第10条の規定を除き、この規程を準用する。
この場合において、第2条及び前条中「本学の学生」とあるのは「本学専攻科の学生」と、第6条、第7条、第11条及び第12条中「当該学部長」とあるのは「教育学部長」と、第7条中「当該学部教授会」とあるのは「教育学部教授会」と読み替えるものとする。
[
第3条
] [
第5条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第2条
] [
第6条
] [
第7条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第7条
]
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第37号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第24号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。