○茨城大学における学校教育法第93条第2項第3号の規定に基づく教授会審議事項について
(平成27年3月26日学長決定)
改正
令和4年3月28日規則第7号
茨城大学における学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条第2項第3号の規定に基づく教授会審議事項については、次に掲げるとおりとする。
(1)
教育研究に係る重要な組織の設置・改廃に関すること。
(2)
中期目標・中期計画(経営に関する事項を除く。)に関すること。
(3)
教育研究に係る重要な規則等の制定改廃に関すること。
(4)
教員の採用・昇進・異動に関すること。
(5)
教育課程の編成の方針に関すること。
(6)
学生の修学等支援の助言等の方針に関すること。
(7)
学生の懲戒・除籍に関すること。
(8)
教育研究の点検評価に関すること。
附 則
この決定は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
国立大学法人法及び同施行規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]