○国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程
(平成27年3月26日規程第30号)
改正
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月24日規程第50号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月2日規則第8号
令和3年3月10日規則第1号
令和3年7月21日規程第55号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第6号
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における研究活動上の不正行為及び研究費の不正使用(以下「不正行為等」という。)の防止並びに不正行為等が生じた場合における適正な対応について必要な事項を定め、本学の研究倫理の保持向上並びに研究費の適正な管理に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
研究活動上の不正行為とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、ねつ造、改ざん、盗用その他不適切行為をいい、それぞれの用語の意義は、次に定めるところによる。
イ
ねつ造 存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
ロ
改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
ハ
盗用 他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。
ニ
その他不適切行為 イからハまで以外の科学者の行動規範及び社会通念に照らして研究者倫理から逸脱の程度が甚だしい行為
(2)
研究費の不正使用とは、本学において機関管理する研究経費に係る架空請求による業者への預け金、実態を伴わない旅費、虚偽の書類による給与又は謝金の請求等、法令及び本学の規則等に違反した研究費の使用をいう。
(3)
研究者等とは、本学に雇用されて研究活動に従事している者及び本学の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。
(4)
関係機関とは、資金配分機関及び関係省庁をいう。
(5)
教職員等とは、本学の教職員その他の本学の研究費の運営及び管理に関わる全ての者をいう。
(6)
部局とは、各学部(各研究科を含む。)、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(7)
部局長とは、前項に規定する部局の長をいう。
(研究者等の責務)
第3条
研究者等は、不正行為等を行ってはならず、また、他者による不正行為等の防止に努めなければならない。
2
研究者等は、研究者倫理の保持向上を図るとともに、研究活動に係る法令等を遵守しなければならない。
3
研究者等は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、文書、数値データ、画像その他の研究資料については原則として10年間、試料、標本その他の有体物については原則として5年間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
4
研究者等は、複数の研究者で行う研究については、個々の研究者の役割分担及び責任の所在を明確にしなければならない。
5
研究者等は、公的研究費が国民の税金により負担されるものであることを理解し、機関管理の下で適正に使用しなければならない。
6
研究者等は、前5項の責務を全うするため、本学が実施する研究倫理教育等を受講しなければならない。
(教職員等の責務)
第4条
教職員等は、研究費の適正な執行を確保するため、関係する法令や本学の規則等を理解し、これを遵守しなければならない。
2
教職員等は、研究者個人の発意で申請し採択された公的研究費及び研究者個人が受領した寄附金や助成金であって当該研究者の職務上の研究を援助するものであっても、機関管理の対象となることを認識し、適正に管理しなければならない。
3
教職員等は、前2項の責務を全うするため、本学が実施するコンプライアンス教育等を受講するとともに、上記に係る誓約書を提出しなければならない。
第2章 不正行為防止のための体制
(最高管理責任者)
第5条
不正行為等に対処するため、最高管理責任者を置く。
2
最高管理責任者は、学長とする。
3
最高管理責任者は、本学全体を統括し不正行為等の防止等を図るための適切な措置を講じるとともに、第6条の統括管理責任者及び第7条の推進責任者が責任を持って不正行為等防止対策の運営・管理が行えるよう適切に指導力を発揮しなければならない。
[
第6条
] [
第7条
]
(統括管理責任者)
第6条
最高管理責任者を補佐し、不正行為等に対し機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として、統括管理責任者を置く。
2
統括管理責任者は、理事(学術・企画・評価)とする。
3
統括管理責任者は、不正行為等の防止対策の組織横断的な体制を統括する者として、本学の不正行為等防止対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任者に報告するものとする。
(研究倫理教育及びコンプライアンス推進責任者)
第7条
不正行為等に対処するため、研究倫理教育及びコンプライアンス推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置く。
2
推進責任者は、部局長とする。
3
推進責任者は、当該部局における研究倫理の保持向上及び研究費の適正な管理について責任と権限を持つものとする。
4
推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、不正行為等の防止を図るため、当該部局に所属する研究者等に対し、研究倫理教育等を定期的に行うとともに、部局内の研究費の使用、管理に関わる全ての教職員等に対し、コンプライアンス教育等を実施し、受講状況を管理監督するものとする。
5
推進責任者は、部局において教職員等が適切に研究費の管理・執行を行っているかモニタリングし、必要に応じて改善を指導するものとする。
6
推進責任者は、研究不正等への取組みの実効性を確保する観点から、副責任者を置くことができるものとする。
7
前項の副責任者は、学科長、課程長、コース主任又は専攻長等とする。
(研究不正防止委員会の設置)
第8条
本学に、研究者等及び教職員等による不正行為等を防止するとともに、不正行為等が生じた場合に対処するため、研究不正防止委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理事(学術・企画・評価)
(2)
理事(総務・財務)
(3)
各学部長
(4)
総務部長
(5)
財務部長
(6)
研究・社会連携部長
(7)
その他学長が必要と認めた者
3
委員会に委員長を置き、理事(学術・企画・評価)をもって充てる。
4
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
5
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する者が、その職務を代行する。
6
委員会の事務は、研究・社会連携部研究推進課が行う。
(委員会の任務)
第9条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究者倫理及び不正行為等に関するコンプライアンスに関すること。
(2)
不正行為等防止計画の策定及び推進に関すること。
(3)
不正行為等の防止対策に係る啓発及び検証に関すること。
(4)
不正行為等が発生した場合の調査及び管理に関すること。
(専門委員会の設置)
第10条
委員会に、次に掲げる専門委員会を置く。
(1)
研究倫理専門委員会(以下「倫理専門委員会」という。)
(2)
研究費管理監査専門委員会(以下「管理専門委員会」という。)
(倫理専門委員会の組織等)
第11条
倫理専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長又は学長特別補佐 1人
(2)
各学部の研究を担当する副学部長若しくは学部長補佐又は学術関係委員会(これに相当する委員会を含む。)の長
(3)
研究・社会連携部長
(4)
その他委員長が指名する者
2
委員長は、前項第1号に掲げる委員のうち学長が指名する者をもって充てる。
3
委員長は、倫理専門委員会の業務を統括する。
4
副委員長は、委員長の指名によって委員のうちから任命する。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を行う。
6
倫理専門委員会の事務は、総務部人事労務課及び財務部財務課の協力を得て研究・社会連携部研究推進課が行う。
(倫理専門委員会の職務)
第12条
倫理専門委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
研究倫理及びコンプライアンスについての教育等の実施に関すること。
(2)
研究倫理についての国内外における情報の収集及び研究倫理に対する啓発に関すること。
(3)
その他研究倫理及びコンプライアンスに関すること。
(管理専門委員会の組織等)
第13条
管理専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
理事(総務・財務)
(2)
各学部の研究を担当する副学部長若しくは学部長補佐又は学術関係委員会(これに相当する委員会を含む。)の長
(3)
人事労務課長
(4)
財務課長
(5)
契約課長
(6)
研究推進課長
(7)
その他理事(総務・財務)が指名する者
2
委員長は、理事(総務・財務)をもって充てる。
3
委員長は、管理専門委員会の業務を統括する。
4
副委員長は、委員長の指名によって委員のうちから任命する。
5
副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を行う。
6
管理専門委員会の事務は、監査室及び研究・社会連携部研究推進課の協力を得て財務部財務課が行う。
(管理専門委員会の任務)
第14条
管理委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
研究費の不正使用の防止及び不正防止の推進に関すること。
(2)
不正使用防止計画の策定及び検証に関すること。
(3)
研究費の監査に関すること。
(4)
その他不正防止のために必要な事項
第3章 通報の受付等
(通報の受付窓口)
第15条
不正行為等に関する通報、情報提供及び相談(以下「通報」という。)への迅速かつ適切な対応を行うため、次に掲げる通報の受付窓口を設置する。
(1)
研究活動上の不正行為に関する通報については、研究・社会連携部研究推進課を受付窓口とする。
(2)
研究費の不正使用に関する通報については、監査室を受付窓口とする。
(通報等)
第16条
本学において不正行為等の疑いがあると思料する者は、書面、ファクシミリ、電子メール、電話又は面談により、受付窓口に対して通報するものとする。
2
通報は、原則として、記名により、不正行為等の態様その他の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されていなければならない。
ただし、通報者はその後の調査において氏名の秘匿を希望することができるものとする。
3
受付窓口は、匿名による通報について、必要と認める場合には、統括管理責任者と協議の上、これを受け付けることができる。
4
受付窓口は、通報が郵便による場合など、当該通報者が受け付けられたかどうかについて通報者が知り得ない場合には、通報が匿名による場合を除き、通報者に受け付けた旨を通知するものとする。
5
監査室、研究・社会連携部研究推進課、倫理専門委員会及び管理専門委員会その他教職員等(以下「関係者」という。)が自らの職務において不正行為等を知り得たときは、速やかに統括管理責任者に報告するものとする。
6
新聞等の報道機関、研究者コミュニティ又はインタ-ネット等により、不正行為等の疑いが指摘された場合(不正行為等を行ったとする研究者又は研究グループ等の氏名又は名称、不正行為等の態様その他事案の内容が明示され、かつ、不正とする合理的理由が示されている場合に限る。)は、統括管理責任者は、これを匿名の通報に準じて取り扱うものとする。
(通報の相談)
第17条
本学において不正行為等の疑いがあると思料する者で、通報の是非や手続について疑問がある場合は、受付窓口に対して相談をすることができる。
2
通報の意思を明示しない相談があったときは、受付窓口は、その内容を確認して相当の理由があると認めたときは、相談者に対して通報の意思の有無を確認するものとする。
3
相談の内容が、不正行為等が行われようとしている又は不正行為等を求められている等であるときは、相談窓口は統括管理責任者に報告し、統括管理責任者は学長に速やかに報告するものとする。
4
学長は、前項の報告があったときは、その内容を確認し、相当の理由があると認めたときは、その報告内容に関係する者に対して警告を行うものとする。
(受付窓口の職員の義務)
第18条
通報の受付に当たっては、受付窓口の職員は、通報者の秘密の遵守その他通報者の保護を徹底しなければならない。
2
受付窓口の職員は、通報を受け付けるに際し、面談による場合は個室にて実施し、書面、ファクシミリ、電子メール、電話等による場合はその内容を他の者が同時に及び事後に見聞できないようにするなど、適切な措置を講じなければならない。
3
前項の規定は、通報の相談についても準用する。
第4章 関係者の取扱い
(秘密保護義務)
第19条
この規程に定める業務に携わる全ての者は、業務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。教職員等でなくなった後も、同様とする。
(通報者の保護)
第20条
学長は、悪意に基づく通報であることが判明しない限り、単に通報をしたことを理由に当該通報者に対して解雇、降格、減給その他当該通報者に不利益な措置を行ってはならない。
(被通報者の保護)
第21条
学長は、相当な理由なしに、単に通報がされたことのみをもって、当該被通報者の研究活動の全面的な禁止、解雇、降格、減給その他当該被通報者に不利益な措置等を行ってはならない。
(悪意に基づく通報)
第22条
被通報者を陥れるため又は被通報者の研究を妨害するため等、専ら被通報者に何らかの不利益を与えること又は被通報者が所属する組織等に不利益を与えることを目的とする通報(以下「悪意に基づく通報」という。)を行ってはならない。
2
学長は、通報が悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、当該通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発その他必要な措置を講じることができる。
第5章 予備調査等
(報告及び予備調査)
第23条
通報の受付窓口に不正行為等に関する通報があったときは、受付担当者は速やかに統括管理責任者に報告するものとする。
2
統括管理責任者は、第16条第5項、第6項又は前項に定める事案(以下「通報等事案」という。)があった場合には、学長に速やかにその旨を報告するものとする。
[
第16条第5項
] [
第6項
]
3
学長は、前項の報告があった場合には、当該事案に関係する部局長にその内容を通知するものとする。
4
学長は、第2項の報告があった場合には、研究不正防止委員会に予備調査委員会を設置し予備調査を実施するものとする。
5
予備調査委員会委員は、統括管理責任者が指名する。
(予備調査の方法)
第24条
予備調査委員会は、当該通報等事案の信憑性、通報等事案の行為が行われた可能性、通報等事案において示された科学的理由の論理性、通報等事案の内容の本調査における調査可能性その他必要と認める事項について調査を行う。
2
予備調査委員会は、必要に応じて予備調査の対象者に対して関係資料その他予備調査を実施する上で必要な書類等の提出を求め又は関係者のヒアリングを行うことができる。
3
予備調査委員会は、調査の証拠となり得る関係書類、研究ノート、実験試料等を保全する措置をとることができる。
4
通報等事案が報告される前に取り下げられた論文等に対して予備調査を行う場合は、取り下げに至った経緯及び事情を含め、調査するものとする。
(予備調査結果の報告)
第25条
予備調査委員会は、通報等事案の受付等から20日以内に予備調査結果を学長に報告するものとする。
第6章 事案の調査、措置等
(調査の決定等)
第26条
学長は、前条の報告に基づき、通報等事案の受付等から30日以内に調査の要否を決定する。
2
学長は、調査を実施することを決定したときは、通報者又は関係者、調査対象者及び調査対象者の所属部局長に通知し、調査への協力を求めるものとする。
3
学長は、調査を実施しないことを決定したときは、調査しない旨をその理由と併せて通報者又は関係者、調査対象者及び調査対象者の所属部局長に通知するものとする。この場合には、資金配分機関や通報者の求めがあった場合に開示することができるよう、予備調査に係る資料等を保存するものとする。
4
学長は調査を実施することを決定したときは、関係機関に調査を実施する旨を報告するものとする。
(調査委員会)
第27条
調査を実施することを決定したときは、研究不正防止委員会に不正行為に係る調査委員会又は不正使用に係る調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置する。
2
調査委員会は、研究活動上の不正行為に係るものにあっては「国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為に係る調査等の実施に関する取扱細則」、研究費の不正使用に係るものにあっては「国立大学法人茨城大学における研究費の不正使用に係る調査等の実施に関する取扱細則」に基づき不正行為等に係る必要な調査を行うものとする。
3
調査委員会は調査の実施に際し、調査方針、調査対象、調査方法等について関係機関に報告し、又は協議しなければならない。
4
調査は、調査委員会の設置から150日以内に終了し、その結果を学長に報告するものとする。
(研究費の一時使用停止)
第28条
学長は、必要に応じて、調査対象者に対し、研究費の一時使用停止を命ずるものとする。
(不正行為等の認定)
第29条
学長は、調査委員会の報告に基づき、不正行為等の有無の認定を行い、調査対象者に通知を行うものとする。
2
学長は、調査結果及び不正行為の有無を通報者又は関係者及び調査対象者の所属部局長に通知するとともに、通報等事案の受付等から210日以内に関係機関に報告するものとする。
(不服申立)
第30条
不正行為等が行われたものと認定された調査対象者は、通知を受けた日から14日以内に、学長に対して不服申立をすることができる。
ただし、その期間内であっても、同一理由による不服申立を繰り返すことはできない。
2
第22条第2項の規定により、通報が悪意に基づく通報であると認定された通報者(調査対象者の不服申立の審議の段階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。)は、その認定について、前項の規定により、不服申立をすることができる。
[
第22条第2項
]
3
不服申立の審査は、調査委員会が行う。学長は、新たに専門性を要する判断が必要となる場合は、調査委員会の委員を交代若しくは追加し、又は調査委員会に代えて他の者に審査をさせるものとする。
ただし、調査委員会の構成の変更等を行う相当の理由がないと認めるときは、この限りでない。
4
調査委員会は、不服申立てに対して再調査を実施することを決定したときは、直ちに、学長に報告するとともに、再調査を実施するものとし、学長は、不服申立人に対し、その決定を通知するものとする。
5
学長は、調査対象者から不服申立があったときは通報者又は関係者、通報者から不服申立があったときは調査対象者に対して通知するとともに、関係機関にも報告するものとする。不服申立の却下又は再調査開始の決定をしたときも同様とする。
(処分等)
第31条
学長は、調査対象者により不正行為等が行われたものと認定した場合には、国立大学法人茨城大学就業規則第73条から第77条の規定に基づき、懲戒処分を行うものとする。
[
国立大学法人茨城大学就業規則第73条
] [
第77条
]
(調査結果の公表等)
第32条
学長は、不正行為等が行われたものと認定した場合は、速やかに、調査結果を公表するものとする。
2
公表内容は、不正行為等に関与した者の氏名・所属、不正行為等の内容、本学が公表時までに行った措置の内容、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含むものとする。
ただし、次に掲げる場合は不正行為等に関与した者の氏名・所属などを公表しないことができる。
(1)
研究費の不正使用に係るものであって、合理的な理由がある場合
(2)
研究活動上の不正行為があったと認定された論文等が、通報される前に取り下げられていた場合
3
不正行為等が行われなかったと認定した場合には、調査結果は公表しないことができる。
ただし、次に掲げる場合は調査結果を公表するものとする。
(1)
被通報者の名誉を回復する必要があると認められる場合
(2)
調査事案が外部に漏洩していた場合
(3)
論文等に故意若しくは研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるものでない誤りがあった場合
4
前項ただし書の場合における公表内容は、不正行為等がなかったこと、調査対象者の氏名・所属、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を含めるものとし、同項第3号の場合には、さらに、同号に該当する事例であることを含めるものとする。
5
学長は、悪意に基づく通報が行われたと認定した場合には、通報者の氏名・所属、認定した理由、調査委員会委員の氏名・所属、調査の方法・手順等を公表する。
(是正措置等)
第33条
委員会は、調査の結果、不正行為等が行われたものと認定された場合には、速やかに是正措置、再発防止措置、その他必要な環境整備措置(以下「是正措置等」という。)を検討し、学長に報告するものとする。
2
学長は、前項の報告を踏まえ、必要な是正措置等を講じるものとする。また、必要に応じて、関係する部局長に対し、是正措置等を講じることを命じるものとする。
3
学長は、前項の是正措置等の内容を関係機関に報告するものとする。
第7章 雑則
(庶務)
第34条
この規程の庶務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第35条
この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。
附 則
1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2
茨城大学における研究活動の不正行為への対応に関する規則(平成18年規則第301号)は、廃止する。
[
茨城大学における研究活動の不正行為への対応に関する規則(平成18年規則第301号)
]
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日規程第50号)
この規程は、平成29年3月24日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年7月21日規程第55号)
この規程は、令和3年7月21日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]