○国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程
(平成27年5月11日規程第152号)
改正
平成27年5月11日規則第58号
平成29年3月30日規程第69号
令和3年3月10日規則第1号
第1章 総則
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第10条第1項第1号及び2号に規定する教員(以下「教員」という。)の採用並びに昇進、大学院の研究指導教員及び授業担当教員の選考(以下「昇進等」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号。以下「組織規則」という。)第10条
]
(原則)
第2条
教員の採用及び昇進等は、学長が定める全学人事基本方針(以下「基本方針」という。)に基づき行う。
2
学長は、基本方針の策定及び変更に当たっては、全学人事委員会の意見を聴くものとする。
第2章 学部等における教員の採用・昇進等
(採用計画の策定)
第3条
各学部、教育学研究科、理工学研究科及び全学教育機構(以下「学部等」という。)における教員の採用に当たっては、学部等の長(以下「学部長等」という。)は、基本方針に基づき採用計画案を策定し、学長に提出する。
2
学長は、提出された計画案について、承認若しくは非承認の決定又は変更若しくは再策定を指示する。
3
学長は、前項の決定又は指示を行うに当たっては、全学人事委員会の意見を聴くものとする。
(採用候補者の募集・選考)
第4条
採用候補者の募集及び選考は、学長が承認した採用計画に基づき、学部等において行う。
この場合において、学部長等は、選考に当たっては、当該教授会の意見を聴くものとする。
2
学部長等は、選考の結果に基づき採用候補者を学長に提出する。
なお、採用候補者はできるだけ複数人を選出した上で、選考順位を付すものとする。
(採用者の決定)
第5条
学長は、提出された候補者の中から採用者を決定する。
2
学長は、採用者の決定に当たり、全学人事委員会の意見を聴くことができる。
3
学長は、採用者の決定に当たり、採用候補者の面接等を行うことができる。
4
前項の面接には、必要に応じて、副学長その他学長が指名する者を立ち会わせることができる。
(教員の昇進等)
第6条
教員の昇進等に当たっては、学部長等は、昇進等計画案を策定し、学長に提出する。
2
昇進等計画案には、昇進等の理由、基本方針との整合性、候補者の主な業績を付して提出するものとする。
3
学長は、提出された計画案を踏まえ、昇進等の承認若しくは非承認の決定又は昇進等計画案の変更若しくは再策定を指示する。
4
学長は、前項の決定又は指示を行うに当たっては、全学人事委員会の意見を聴くことができる。
5
学長は、教授への昇進の決定に当たっては、候補者の面接等を行うことができる。
6
前項の面接には、必要に応じて、副学長その他学長が指名する者を立ち会わせることができる。
第3章 全学共同利用施設等における教員の採用・昇進等
(採用計画の策定)
第7条
各全学共同利用施設、アドミッションセンター、各特別プロジェクトによる教育研究等組織(以下「全学共同利用施設等」という。)における教員の採用に当たっては、全学人事委員会委員長は、全学共同利用施設等の長からの提案等を受け、基本方針に基づき、同委員会の審議を経て採用計画案を策定し、学長へ提出する。
[
組織規則第26条
]
2
学長は、提出された採用計画案について、承認若しくは非承認の決定又は変更若しくは再策定を指示する。
(採用候補者の募集・選考)
第8条
採用候補者の募集及び選考は、学長が承認した採用計画に基づき、全学人事委員会において行う。
2
採用候補者の選考に当たっては、募集を行う全学共同利用施設等の長等の意見を聴くものとする。また、全学人事委員会は、募集を行う全学共同利用施設等に手続の一部を委譲することができる。
3
全学人事委員会は、選考の結果に基づき採用候補者を学長に提出する。なお、採用候補者はできるだけ複数人を選出した上で、選考順位を付すものとする。
(採用者の決定)
第9条
学長は、提出された候補者の中から採用者を決定する。
2
学長は、採用者の決定に当たり、採用候補者の面接等を行うことができる。
3
前項の面接には、必要に応じて、副学長その他学長が指名する者を立ち会わせることができる。
(教員の昇進)
第10条
教員の昇進等に当たっては、全学共同利用施設等の長は、昇進等計画案を策定し、学長に提出する。
2
全学共同利用施設等における教員の昇進等に当たっては、前項の規定のほか、第6条第2項から第6項までの規定を準用する。
第4章 その他
(学長の判断による教員採用及び昇進)
第11条
学長は、第2条から前条の規定にかかわらず、基本方針に基づき必要と認める場合には、教員の採用計画の策定、教員の採用及び昇進を行うことができる。
この場合において、学長は、学部等において採用又は昇進を行おうとする場合には当該教授会及び全学人事委員会の意見を、その他の場合には全学人事委員会の意見を聴くものとする。
(候補者の募集及び選考の指示)
第12条
前条の場合において、学長が教員の採用計画を策定した場合は、候補者の募集及び選考を当該学部等又は全学人事委員会に行わせることができる。
(雑則)
第13条
この規程で定めるもののほか、教員の採用及び昇進等の選考に関して必要な事項については、学長が別に定める。
ただし、学長が認める範囲内において、全学人事委員会、学部等及び全学共同利用施設等において定めることができる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第58号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月30日規程第69号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。