○国立大学法人茨城大学教員及び附属学校教員が育児休業等を取得した際に代替のために任期を定めて採用する教員の任期等に関する要項
(平成27年3月9日要項第2号)
改正
平成29年2月27日要項第3号
平成29年3月30日要項第30号
令和4年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第5条第3項及び第4項の規定に基づき、産前・産後休暇、育児休業、配偶者同行休業及び休職(以下「育児休業等」という。)となった教員及び附属学校教員の職務の代替をさせるため、任期を定めて採用する教員及び附属学校教員(以下「任期付教員」という。)の任期等に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第5条第3項
] [
第4項
]
(採用及び任期)
第2条
任期付教員の採用は、1事業年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)単位又は学期単位を原則とし、更新の場合も同様とする。
ただし、育児休業等が学期の途中から始まる場合は、採用を1事業年度単位又は学期単位としないことができる。
2
任期付教員の任期は、育児休業等取得者の所属する部局(各学部、各研究科、全学教育機構、情報戦略機構、アドミッションセンター及び各全学共同利用施設をいう。)の意向を踏まえるとともに、育児休業等の各取得期間(以下「取得見込期間」という。)の合計日数を勘案し、学長が決定する。
3
任期付教員の任期は、取得見込期間と一部又は全部が重なることとする。
4
産前休暇の開始又は産前休暇中から任期付教員を採用する場合の任期付教員の任期は、産前休暇の期間とし、その後も引き続き雇用する必要がある場合は、任期を更新する。
5
任期の開始又は終了の日が、春季休業、夏季休業及び冬季休業の期間中となり、当該期間中において職務の代替の必要がない期間は、任期付教員の任期から除くこととする。
6
育児休業等の延長をした場合は、任期付教員の任期の延長ができることとする。
(職名)
第3条
任期付教員の職名は、教員に係るものにあっては准教授、講師又は助教、附属学校教員に係るものにあっては教諭、司書教諭、養護教諭又は栄養教諭とする。
(募集及び選考方法)
第4条
任期付教員の募集は原則として公募とし、就業規則第4条の規定に基づき選考により採用する。
ただし、緊急を要する場合は、公募によらず採用することができる。
[
就業規則第4条
]
(職務)
第5条
任期付教員の職務は、教育の他、部局の長の定めるところにより、研究、校務及び社会連携活動を行うこととする。
(雑則)
第6条
この要項に定めるもののほか、任期付教員に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成29年2月27日要項第3号)
この要項は、平成29年2月27日から実施する。
附 則(平成29年3月30日要項第30号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]