○茨城大学情報委員会細則
(平成28年3月17日細則第36号)
改正
平成28年3月17日規程第23号
平成28年8月17日規則第118号
平成28年11月10日細則第77号
平成29年5月19日細則第26号
令和元年7月2日規則第8号
令和3年3月29日細則第9号
令和4年2月24日細則第2号
令和4年3月28日規則第4号
令和5年1月27日細則第1号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項及び国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規程(平成28年規程第34号)第5条第2項の規定に基づき、茨城大学情報委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程第2条第2項
] [
国立大学法人茨城大学情報資産の管理運用及び情報セキュリティに関する規程第5条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議し、周知する。
(1)
情報化推進に係る基本方針に関すること。
(2)
情報化推進に係る戦略の策定及び実施に関すること。
(3)
情報基盤の構築及び整備に関すること。
(4)
情報の管理及び運用に関すること。
(5)
情報セキュリティに関すること。
(6)
情報コンプライアンスに関すること。
(7)
その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
副学長(学術・企画・評価)
(2)
情報戦略機構長
(3)
情報戦略機構副機構長
(4)
図書館長
(5)
全学教育機構長
(6)
研究・産学官連携機構長
(7)
各学部から推薦された評議員 各1人
(8)
事務局長
(9)
総務部長、財務部長、学務部長、研究・社会連携部長及び学部等支援部長
(10)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第7号及び第10号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、副学長(学術・企画・評価)をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き、委員長が指名した者をもって充てる。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させること、又は議長に委任状を提出することにより議事を一任することができる。
3
議長は、委員が前項の委任状を提出したときは、当該委員を出席したものとみなす。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(専門委員会等)
第9条
委員会に、第2条に定める任務を円滑に行うため、必要に応じ、専門委員会等を置くことができる。
[
第2条
]
2
前項の専門委員会等の組織及び運営に関する事項は、別に定める。
(事務)
第10条
委員会の事務は、研究・社会連携部学術情報課において処理する。
(雑則)
第11条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
1
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2
次に掲げる規則及び要項は、廃止する。
(1)
茨城大学バーチャル・キャンパス・システム事業管理運用規則(平成17年規則第238号)
[
△茨城大学バーチャル・キャンパス・システム事業管理運用規則
]
(2)
茨城大学情報セキュリティ委員会規則(平成18年規則第277号)
[
茨城大学情報セキュリティ委員会規則
]
(3)
茨城大学バーチャル・キャンパス・システム利用要項(平成17年要項第218号)
[
茨城大学バーチャル・キャンパス・システム利用要項
]
(4)
茨城大学情報セキュリティ対策室設置要項(平成18年要項211号)
[
茨城大学情報セキュリティ対策室設置要項
]
附 則(平成28年3月17日規程第23号)
この規程は、平成28年3月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月10日細則第77号)
この細則は、平成28年11月10日から施行し、平成28年8月1日から適用する。
附 則(平成29年5月19日細則第26号)
この細則は、平成29年5月19日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月29日細則第9号)
この細則は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和4年2月24日細則第2号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
理事等の職務名称変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年1月27日細則第1号)
1
この細則は、令和5年1月27日から施行する。
2
次に掲げる内規は、廃止する。
(1)
茨城大学情報セキュリティ専門委員会内規(平成28年内規第71号)
[
茨城大学情報セキュリティ専門委員会内規
]
(2)
茨城大学情報環境整備専門委員会内規(平成28年内規第72号)
[
茨城大学情報環境整備専門委員会内規
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]