○国立大学法人茨城大学全学人事委員会細則
(平成28年3月22日細則第45号)
改正
平成28年3月22日規則第95号
平成29年8月29日規則第12号
令和4年3月8日細則第3号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学全学人事委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
[
国立大学法人茨城大学における全学委員会の設置に関する規程(平成27年規程第33号)第2条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
教員の人事制度の設計に関すること。
(2)
教員の定員管理及び再配置に関すること。
(3)
教員の採用・昇進等の基本方針に関すること。
(4)
教員の業績評価に関すること。
(5)
その他全学的な教員の人事方針に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長が指名する副学長
(2)
各学部長
(3)
その他学長が必要と認めた者 若干人
(任期)
第4条
前条第3号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
[
前条第3号
]
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1号に掲げる委員をもって充てる。
[
第3条第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(部会)
第8条
委員会は、必要に応じ部会等を置くことができる。
2
部会等に関し必要な事項は、学長が定める。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、総務部人事労務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成26年10月21日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第95号)
この規則は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月8日細則第3号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。