○国立大学法人茨城大学教職員の育児又は介護に伴う早出遅出勤務に関する規程
(平成26年3月26日規程第6号)
改正
平成29年3月13日規程第40号
令和4年2月24日規程第87号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第47条の2の規定に基づき、国立大学法人茨城大学に勤務する教職員の早出遅出勤務に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規程において、「早出遅出勤務」とは、教職員が育児又は介護を行うために、所定労働時間を変えずに、始業及び終業の時刻を次の範囲内で勤務時間を変更して勤務することをいう。
(1)
始業時刻 午前7時以降午前10時以前
(2)
終業時刻 午後3時30分以降午後7時以前
(育児に伴う早出遅出勤務)
第3条
中学校就学の始期に達するまでの子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、学長は業務の正常な運営に支障がある場合を除き、当該教職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
(介護に伴う早出遅出勤務)
第4条
次の各号に掲げる要介護状態にある家族(以下「対象家族」という。)を介護する教職員が当該対象家族を介護するために請求した場合には、学長は業務の正常な運営に支障がある場合を除き、当該教職員に早出遅出勤務をさせるものとする。
(1)
配偶者
(2)
父母
(3)
子
(4)
配偶者の父母
(5)
祖父母、孫及び兄弟姉妹
(6)
父母の配偶者であって教職員と同居している者
(7)
配偶者の父母の配偶者であって教職員と同居している者
(8)
子の配偶者であって教職員と同居している者
(9)
配偶者の子であって教職員と同居している者
(10)
その他学長が認めた者
(早出遅出勤務の請求手続)
第5条
教職員は、早出遅出勤務請求書(別紙1)により、早出遅出勤務を請求する期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、早出遅出勤務開始日の1週間前までに、学長に当該請求を行うものとする。
2
早出遅出勤務期間として請求できる期間は、1事業年度内(4月1日から3月31日)の期間を限度とし、必要に応じて更新できるものとする。
3
当該請求があった場合には、学長は業務の正常な運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした教職員に対し通知しなければならない。
この場合において、当該通知後において業務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合には、学長は当該日の前日までに、当該請求をした教職員に対しその旨を通知しなければならない。
4
学長は、当該の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした教職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児又は介護に関する請求の撤回)
第6条
第3条の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[
第3条
]
(1)
当該請求に係る子が死亡した場合
(2)
当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により、当該請求をした教職員の子でなくなった場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした教職員が第3条に規定する教職員に該当しなくなった場合
[
第3条
]
(4)
当該請求をした教職員が、当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
2
第4条の規定による請求がされた後、早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
[
第4条
]
(1)
当該請求に係る対象家族が死亡した場合
(2)
当該請求に係る対象家族と、当該請求をした教職員との親族関係が消滅した場合
(3)
前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした教職員が第4条に規定する教職員に該当しなくなった場合
3
早出遅出勤務開始日以後、早出遅出勤務終了日の前日までに、前2項各号のいずれかの事由が生じた場合には、第3条及び第4条の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
[
第3条
] [
第4条
]
4
前3項に該当した場合には、教職員は遅延なく、育児又は介護の状況変更届(別紙2)により学長に届け出なければならない。
5
前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。
(早出遅出勤務に係る休憩時間等)
第7条
早出遅出勤務者に係る休憩時間等については、原則として、午後0時から午後1時までとする。
2
学長は、前項の規定にかかわらず、早出遅出勤務請求書(別紙1)により教職員から請求があった場合には、労使協定の定めるところにより、前項の休憩時間を変更することがある。
(不利益取扱の禁止)
第8条
学長は、教職員が早出遅出勤務を請求し、又は取得したことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日規程第40号)
この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(令和4年2月24日規程第87号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙1(第5条第1項関係)
早出遅出勤務請求書
別紙2(第6条第4項関係)
育児又は介護の状況変更届