○茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター細則
(平成27年11月18日細則第37号)
改正
平成26年3月19日規則第15号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年11月18日規則第91号
平成29年3月15日細則第15号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
茨城大学人文社会科学部(以下「本学部」という。)に、人文社会科学部市民共創教育研究センター(以下「共創センター」という。)を置く。
(目的)
第2条
共創センターは、本学部と多様なステークホルダーがそれぞれ市民の立場で対等に協力し、地域課題の抜本的な改善を図るため、地域社会と共創する教育・研究及び地域連携を推進することを目的とする。
(業務)
第3条
共創センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
まちづくりに関すること。
(2)
市民共創授業に関すること。
(3)
自治体との円卓会議に関すること。
(4)
学生ボランティア活動の機会及び情報の提供に関すること。
(5)
官公庁、教育機関、民間団体、企業等との共同の研究及び調査に関すること。
(6)
その他共創センターの目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条
共創センターは、本学部の教職員をもって組織し、管理運営部門に次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
研究主任
(センター長)
第5条
センター長は、本学部の副学部長、評議員又は教授をもって充てる。
2
センター長は、共創センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4
センター長の選考は、人文社会科学部教授会(以下「教授会」という。)の審議を経て、学部長が行う。
(副センター長)
第6条
副センター長は、本学部の教授又は准教授の中からセンター長が指名し、学部長が任命する。
2
副センター長は、センター長を補佐し、センター長に事故があるときは、あらかじめ指名された副センター長がその職務を代行する。
3
副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(研究主任)
第7条
研究主任は、本学部の教員をもって充てる。
2
研究主任は、第12条に定める研究部門の長となり研究部門を統括する。
[
第12条
]
3
研究主任の任期は、2年とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された研究主任の任期は、前任者の残任期間とする。
4
研究主任は、各研究部門から各1人を選出し、第11条に規定する茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議(以下「運営会議」という。)の審議を経て、学部長が任命する。
[
第11条
]
(協力教員)
第8条
共創センターの業務を遂行する上で、センター長が必要と認めるときは、第4条の規定にかかわらず、他学部の教員(他の研究科及び全学共同利用施設の専任教員を含む。)を協力教員として各研究部門に加えることができる。
[
第4条
]
2
協力教員の選考は、運営会議の審議を経て、学部長が委嘱する。
3
協力教員の選考方法は、運営会議において別に定める。
(客員研究員)
第9条
共創センターは、共創センターが行う業務に協働して携わる学外者を受け入れることができる。
2
学部長は、前項の学外者に対して次項の選考結果に基づき、客員研究員の名称を付与するものとする。
3
客員研究員の選考は、運営会議の審議を経て、センター長が行う。
4
客員研究員の受入期間は、1年とし、更新することができる。
5
客員研究員の選考方法は、運営会議において別に定める。
(協議会)
第10条
共創センターに、共創センターの管理・運営に関する重要事項を審議する機関として、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2
協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)に定める。
[
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
]
(運営会議)
第11条
共創センターに、共創センターの事業を円滑に運営するため、運営会議を置く。
2
運営会議の組織及び運営に関し必要な事項は、茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議内規(平成27年内規第30号)に定める。
[
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター運営会議内規(平成27年内規第30号)
]
(研究部門)
第12条
共創センターに、共創センターの目的及び実施する事業に応じた研究部門を置くものとする。
2
研究部門の名称及び組織については、運営会議の審議を経てセンター長が定める。
(研究例会)
第13条
共創センターは、原則として、毎月1回以上研究例会を開催するものとする。
2
共創センターの構成員は、研究例会に出席するとともに、事業の成果等を発表するものとする。
(附属の研究所)
第14条
共創センターに特定の地域において調査研究及び共創センターと連携した総合研究の推進活動を行うため、附属の研究所の設置が必要と認められる場合は、必要に応じ研究所を置くことができる。
2
研究所の設置、管理・運営等に関し必要な事項は、運営会議及び教授会の審議を経て、学部長が別に定める。
(事務)
第15条
共創センターに関する事務は、学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
ただし、第10条及び第14条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
2
この規則の施行後、最初に任命されるセンター長、副センター長及び研究主任の任期は、第5条第3項、第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附 則(平成26年3月19日規則第15号)
1
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2
茨城大学人文学部地域連携委員会規則(平成16年規則第209号)は、廃止する。
[
茨城大学人文学部地域連携委員会規則
]
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年11月18日規則第91号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日細則第15号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]