○国立大学法人茨城大学安全保障輸出管理規程
(平成23年6月27日規程第17号)
改正
平成29年3月28日規則第7号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年1月23日規程第2号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年5月26日規程第30号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学及び茨城大学(以下「本学」という。)の安全保障輸出管理(以下「輸出管理」という。)の基本方針を定め、適切な輸出管理体制を整備することにより、輸出管理の確実な実施を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
「部局」とは、各学部(各研究科を含む。)、図書館、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
「教職員」とは、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)に規定する職員及びこれに準ずる者(派遣職員、委託職員その他本学において職務に従事している者をいう。)をいう。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)
]
(3)
「学生等」とは、学部学生、大学院学生、専攻科学生、科目等履修生、研究生、特別聴講学生、日本語・日本文化研修留学生、教員研修留学生及び日本語研修生をいう。
(4)
「外為法等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)並びに当該法律に基づく政令、省令、通達等をいう。
(5)
「居住者」とは、外為法第6条第1項第5号に規定する居住者をいう。
(6)
「非居住者」とは、外為法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。
(7)
「特定類型該当者」とは、外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について(平成4年4貿局第492号)第1項第3号サ①から③までに掲げる者(自然人である居住者に限る。)をいう。
(8)
「技術の提供」とは、次に掲げる行為をいう。
ア
外国における技術の提供
イ
非居住者又は特定類型該当者への技術の提供
ウ
非居住者又は特定類型該当者へ再提供されることが明らかな居住者への技術の提供
エ
ア、イ又はウを目的として技術情報が記載又は記録された記録媒体を輸出する行為
オ
ア、イ又はウを目的として技術情報を電気通信により送信する行為
(9)
「貨物の輸出」とは、次に掲げる行為をいう。
ア
外国に向けて貨物を送付すること。
イ
外国に向けて再送付されることが明らかな貨物を送付すること。
ウ
外国に向けて自ら手荷物として貨物を携行すること。
(10)
「相手先」とは、技術の提供については当該技術を利用する者、貨物の輸出については当該貨物の需要者をいう。
(11)
「規制技術・貨物」とは、国際的な平和及び安全の維持の観点から外為法等により規制されている技術及び貨物をいう。
(12)
「リスト規制技術」とは、規制技術・貨物のうち、外国為替令(昭和55年政令第260号。以下「外為令」という。)別表の1から15までの項に該当する技術をいう。
(13)
「リスト規制貨物」とは、規制技術・貨物のうち、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号。以下「輸出令」という。)別表第1の1から15までの項に該当する貨物をいう。
(14)
「リスト規制技術・貨物」とは、リスト規制技術及びリスト規制貨物をいう。
(15)
「キャッチオール規制技術・貨物」とは、規制技術・貨物のうち、外為令別表の16の項に該当する技術及び輸出令別表第1の16の項に該当する貨物をいう。
(16)
「大量破壊兵器等」とは、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれら散布するための装置又はこれらを運搬することのできるロケット若しくは無人航空機をいう。
(17)
「開発等」とは、開発、製造、使用又は貯蔵をいう。
(18)
「該非判定」とは、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物が、リスト規制技術・貨物に該当するか否かを判定することをいう。
(19)
「取引審査」とは、該非判定の内容のほか、相手先又は相手先における用途の内容を踏まえ、本学として当該技術の提供及び貨物の輸出を行うか否かを判断することをいう。
(適用範囲)
第3条
この規程は、国立大学法人茨城大学の役員及び教職員(以下「教職員等」という。)並びに茨城大学の学生等が本学の活動に関して行う、全ての技術の提供及び貨物の輸出(以下「輸出等」という。)に関する業務に適用する。
(基本方針)
第4条
本学における輸出管理の基本方針は、次のとおりとする。
(1)
国際的な平和及び安全の維持を妨げることのないよう、外為法等及びこの規程並びにこれに基づく別の定めを遵守する。
(2)
適切な輸出管理を実施するため、輸出管理体制の整備・充実を図る。
(安全保障輸出管理最高責任者)
第5条
輸出管理に関する重要事項の最終的な決定を行うため、本学に安全保障輸出管理最高責任者(以下「最高責任者」という。)を置き、学長をもって充てる。
(安全保障輸出管理統括責任者)
第6条
本学に、最高責任者の下で輸出管理に係る業務を統括する安全保障輸出管理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、最高責任者が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2
統括責任者は、次に掲げる業務を行う。
(1)
輸出管理に係る規則の制定及び改廃に関する業務
(2)
輸出管理に係る規則に基づく運用、手続等の策定及び改廃に関する業務
(3)
特定類型該当者の把握に関する業務
(4)
輸出等に係る該非判定及び取引審査並びに記録の保存に関する業務
(5)
全学的な輸出管理の統括及び全学への徹底事項の指示、連絡、要請等に関する業務
(6)
輸出管理の監査に関する業務
(7)
輸出管理の教育研修に関する業務
(8)
本学の関係部局の長に対する輸出管理に係る業務報告等の要求、調査の実施及び改善措置等の命令に関する業務
(9)
経済産業省への輸出管理に係る相談及び許可申請に関する業務
(10)
安全保障輸出管理委員会を統括する業務
(11)
輸出者等遵守基準を定める省令で規定される該否確認責任者の業務
(安全保障輸出管理責任者等)
第7条
この規程の遵守及び輸出管理に係る業務を適切に実施するため、統括責任者の下に安全保障輸出管理責任者(以下「輸出管理責任者」という。)を置き、研究・産学官連携機構コンプライアンス部門長をもって充てる。
2
輸出管理責任者は、統括責任者の指示の下で、輸出管理に関する次に掲げる業務を行う。
(1)
統括責任者の指示、連絡、要請等の周知徹底に関する業務
(2)
輸出管理の手続に関する業務
(3)
輸出等に係る該非判定(一次判定)及び取引審査(一次審査)に関する業務
(4)
その他輸出管理に関する業務
3
本学に、輸出管理に関する指導及び助言を得るために輸出管理アドバイザーを置くことができる。
4
輸出管理アドバイザーは、統括責任者が学内又は学外の専門的知識を有する者から選出し、学長が委嘱する。
5
輸出管理責任者及び輸出管理アドバイザーは、教職員等からの輸出管理に関する相談に応じ、輸出管理手続が円滑に行われるよう努めるものとする。
(安全保障輸出管理部局責任者)
第8条
部局における輸出管理に関する業務を統括するため、安全保障輸出管理部局責任者(以下「輸出管理部局責任者」という。)を置き、当該部局の長をもって充てる。
2
輸出管理部局責任者は、統括責任者の業務に協力するものとする。
(安全保障輸出管理委員会)
第9条
本学に、輸出管理に関する重要事項を審議するため、安全保障輸出管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
輸出管理に係る規則の制定及び改廃に関する事項
(2)
輸出管理に係る規則に基づく運用、手続等の策定及び改廃に関する事項
(3)
輸出管理責任者が行う該非判定及び取引審査への助言に関する事項
(4)
輸出管理に係る監査に関する事項
(5)
輸出管理に係る教育研修に関する事項
(6)
輸出管理に係る調査等に関する事項
(7)
その他輸出管理に関する重要事項
3
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
統括責任者
(2)
輸出管理責任者
(3)
学部長
(4)
全学教育機構長
(5)
事務局長
(6)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
4
前項第6号の委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5
委員会に委員長を置き、第3項第1号の委員をもって充てる。
6
委員長は、委員会を招集し、議長となる。
7
第3項第6号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
8
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
9
前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(教職員等の事前確認義務)
第10条
輸出等を行おうとする教職員等(以下「輸出教職員等」という。)は、別に定める安全保障輸出管理事前確認シートにより、相手先に関する懸念情報、非居住者又は特定類型該当者への該当性及び例外規定の適用判定(公知の技術又は基礎科学分野の研究活動における技術に該当するかどうかの判定をいう。)について事前確認を行うとともに、その確認結果を、輸出管理部局責任者を通じて輸出管理責任者に報告し、取引審査の手続の要否についてその承認を受けなければならない。
2
輸出管理責任者は、前項の報告の結果、取引審査の手続を必要と判断したときは、輸出教職員等に対し次条から第13条までに規定する該非判定票、客観要件確認票及び取引審査票の提出を求めるものとする。
(該非判定)
第11条
輸出教職員等は、必要な技術資料を整備の上、別に定める該非判定票を作成し、輸出管理部局責任者を通じて輸出管理責任者に提出しなければならない。
2
前項の場合において、学外から調達した貨物を輸出するとき又は当該貨物に関連する技術を提供するときは、調達先から必要な情報を入手し、該非判定票を作成する。
3
輸出管理責任者は、輸出教職員等から該非判定票の提出があったときは、統括責任者に報告の上、最新の外為法等に基づき該非判定を行う。
4
輸出管理責任者は、必要に応じて該非判定に要する資料の提出を輸出教職員等に求めることができる。
5
輸出管理責任者は、第2項に係る該非判定を行う場合において、当該技術又は貨物の調達先から必要な情報を入手しなくても判定できると認められるときには、本学の責任において該非判定を行うことができる。
6
輸出管理責任者は、一次判定の結果を統括責任者に報告し、その承認を受けなければならない。
7
統括責任者は、該非判定結果を輸出教職員等に通知するものとする。
(用途確認及び相手先確認)
第12条
輸出教職員等は、次に掲げる事項に該当するか否かを確認の上、客観要件確認票を作成し、輸出管理部局責任者を通じて輸出管理責任者に提出しなければならない。
この場合において、需要者以外から間接的に得ている情報については、当該情報の信頼性を高める手続きを定め、当該手続きに沿って確認を行うものとする。
(1)
当該輸出等の用途が、大量破壊兵器等の開発等若しくはその他の軍事用途に用いられる又は用いられるおそれがあるとき。
(2)
当該輸出等の相手先、当該需要者等について次に掲げる事項に該当するとき。
ア
存在又は身元に不審な点があるとき。
イ
経済産業省が作成する外国ユーザーリストに記載されているとき。
ウ
大量破壊兵器等の開発等を行う、又は行ったことが入手した資料等に記載されているとき、又はその情報があるとき。
エ
軍若しくは軍関係機関若しくはこれらに類する機関又はこれらの所属者であるとき。
(取引審査)
第13条
輸出教職員等は、該非判定票及び客観要件確認票の内容を踏まえ、輸出等に係る仕向地、提供しようとする技術又は輸出しようとする貨物の名称、該非判定の結果、需要者、その用途等について、別に定める取引審査票を作成し、輸出管理部局責任者を通じて輸出管理責任者に提出しなければならない。
2
前項の取引審査票を作成するときは、輸出等の内容を事実に即して正確に記入するとともに、審査に必要な資料を添付するものとする。
3
輸出管理責任者は、輸出教職員等から取引審査票の提出があったときは、統括責任者に報告の上、最新の外国ユーザーリスト等に基づき取引審査を行う。
4
輸出管理責任者は、取引審査の結果を統括責任者に提出し、その承認を受けなければならない。
5
統括責任者は、前項の承認にあたり判断ができないときは、最高責任者の判断によるものとする。
6
統括責任者は、審査を求められた輸出等に係る技術又は貨物が、客観要件(提供しようとしている技術又は輸出しようとしている貨物がその用途又は需要者から大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあることを客観的に確認できる場合をいう。)若しくはインフォーム要件(提供しようとしている技術又は輸出しようとしている貨物が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあるとして経済産業大臣から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合をいう。)に該当しない場合又は前2項の承認が終了した場合であっても、大量破壊兵器等の開発等に使用されること又は輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令(平成13年経済産業省令第249号)別表に掲げる行為に使用されることを知ったときは、遅滞なく関係行政機関に報告しなければならない。
7
統括責任者は、取引審査結果を輸出教職員等に通知するものとする。
(外為法等に基づく許可の申請等)
第14条
統括責任者は、前条第4項に基づく承認が行われたときに、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等については、学長名により所定の申請書及び添付書類を作成し、経済産業大臣に対して許可申請を行う。
2
輸出教職員等は、外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な輸出等については、経済産業大臣の許可を得ない限り当該輸出等を行ってはならない。
(技術の提供管理)
第15条
輸出教職員等は、技術の提供を行うときは、次に掲げる事項を最終確認した上で、提供を行わなければならない。
(1)
第11条に規定する該非判定及び第13条に規定する取引審査の手続が完了し、内容に変更がないこと。
[
第11条
] [
第13条
]
(2)
外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な技術の提供を行うときは、当該許可を得ていること。
2
輸出教職員等は、前項各号の確認ができないときは、当該技術の提供を行ってはならない。
(貨物の輸出管理)
第16条
輸出教職員等は、貨物の輸出を行うときは、次に掲げる事項を最終確認した上で、輸出を行わなければならない。
(1)
第11条に規定する該非判定及び第13条に規定する取引審査の手続が完了し、内容に変更がないこと。
[
第11条
] [
第13条
]
(2)
外為法等に基づく経済産業大臣の許可が必要な貨物の輸出を行うときは、当該許可を得ていること。
(3)
当該輸出に係る貨物(自ら海外に持ち出す手荷物を含む。)が、出荷書類の記載内容と同一のものであること。
2
輸出教職員等は、前項の確認ができないときは、当該貨物の輸出を行ってはならない。
3
輸出教職員等は、貨物の輸出を行う場合に通関時において事故が発生したときは、直ちに当該輸出の手続を取りやめ、輸出管理責任者にその旨を報告しなければならない。
4
輸出管理責任者は、前項の報告があったときは、統括責任者等と協議の上、適切な措置を講じるものとする。
(監査)
第17条
輸出管理責任者は、本学における輸出管理が、外為法等及びこの規程並びにこれに基づく別の定めに基づき適正に実施されていることを確認するため、統括責任者の指示に基づき輸出管理業務の監査を定期的に行うものとする。
2
輸出管理責任者は、前項の監査の実施にあたり必要と認めるときは、統括責任者が指名する教職員等又は外為法等に関し専門的知識を有する教職員等以外の者に行わせることができる。
(教育及び指導)
第18条
輸出管理責任者は、教職員等及び学生等に対し、最新の外為法等及びこの規程並びにこれに基づく別の定めについて周知するとともに、これらの遵守の重要性について理解させ、その確実な実施を図るため、統括責任者の指示に基づき輸出管理の教育を計画的に行うものとする。
2
統括責任者は、教職員等及び学生等に対し、最新の外為法等及びこの規程並びにこれに基づく別の定めを遵守するために必要な指導を行うものとする。
(文書管理及び記録媒体の保存)
第19条
輸出等の手続に必要な書類は、事実に基づき正確に記載しなければならない。
2
規制技術・貨物に係る輸出等に係る文書及びその電磁的記録媒体は、技術が提供された日又は貨物が輸出された日から起算して、少なくとも7年間保管しなければならない。
(報告)
第20条
教職員等は、外為法等又はこの規程若しくはこれに基づく別の定めに対する違反又は違反のおそれがあることを知った場合は、直ちに輸出管理責任者にその旨を通報しなければならない。
2
輸出管理責任者は、前項の通報があった場合に、当該通報の内容を調査し、外為法等又はこの規程若しくはこれに基づく別の定めに違反している事実が判明したときは、遅滞なく統括責任者にその旨を報告しなければならない。
3
統括責任者は、前項の報告があったとき、学内の関係部署に対応措置を指示するとともに、遅滞なく関係行政機関に報告し、再発防止のために必要な措置を講じるものとする。この場合において、当該報告の内容に特に重大な違反があると認められるときは、あらかじめ最高責任者に報告し、対応について協議するものとする。
(懲戒)
第21条
故意又は重大な過失により、この規程又はこれに基づく別の定めに違反した者及びこれに関与した者は、学内規則に基づき懲戒の対象とする。
(事務)
第22条
安全保障輸出管理に関する事務は、関係部・課の協力を得て、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第23条
この規程に定めるもののほか、輸出管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規程は、平成23年7月1日から施行する。ただし、第10条から第18条まで及び第20条から第22条までの規定は、平成23年10月1日から施行する。
2
この規程施行後最初に委嘱される第9条第3項第5号に規定する委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年1月23日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年5月26日規程第30号)
この規程は、令和4年5月26日から施行し、令和4年5月1日から適用する。