○茨城大学工学部N3棟利用内規
(平成28年2月17日内規第50号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月17日細則第20号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部共同利用施設要項(平成28年要項第32号)第4条第3項の規定に基づき、茨城大学工学部N3棟(インキュベーションスペースを除く。以下「N3棟」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学工学部共同利用施設要項第4条第3項
]
(利用の範囲)
第2条
N3棟は、次に掲げる目的のために利用することができる。
(1)
茨城大学工学部企画立案委員会(以下「委員会」という。)が選定し、工学部長が認めたプロジェクト研究(当初の3年間のプロジェクト研究については先端材料応用研究プロジェクト研究に限る。)
(2)
工学部長が適当と認めた教育及び研究
(利用資格)
第3条
N3棟を利用できる者は、次に掲げるものとする。
(1)
茨城大学工学部の教職員(以下「教職員」という。)及び学生
(2)
工学部長が適当と認めた者
(利用の申請)
第4条
N3棟の利用を希望する者は、代表者(以下「利用責任者」という。)を決定するとともに、利用責任者から工学部長に利用申請書(別紙様式1)を提出し、その承認を得なければならない。この場合において、利用責任者は教職員とする。
(利用の承認)
第5条
工学部長は、前条の申請が適当と認めた場合には、利用承認書(別紙様式2)を利用責任者に交付するものとする。
(利用の期間)
第6条
N3棟の利用を承認された者(以下「利用者」という。)が、当該施設を利用できる期間は、承認を受けた年度内とする。ただし、必要があると認められる場合は、その期間を延長することができる。
2
前項の期間延長に係わる申請手続きは、第4条の規定を準用する。
[
第4条
]
(変更の届出)
第7条
利用責任者は、利用申請書の記載事項に変更が生じた場合には、速やかにその旨を工学部長に届け出なければならない。
(利用の取消)
第8条
工学部長は、N3棟の管理運営上、重大な支障があると認めるときは、利用責任者に対し、利用の承認を取り消し、又は一定期間の利用を停止することができる。
(遵守事項)
第9条
利用者は、当該施設の利用に係る適正な管理を行うとともに、その円滑な運営に努めなければならない。また、目的以外に使用し、又は第三者に使用させてはならない。
(安全の確保)
第10条
利用者は、N3棟の利用に際して、安全の確保に努めなければならない。この場合において、安全確保の責任は、利用責任者が負うものとする。
(賠償の義務)
第11条
利用責任者は、利用者が、故意又は重大な過失により、施設、機器及び備品を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに工学部長に届け出るとともに、遅滞なくこれを現状に回復し、さらにその損害を賠償しなければならない。
(報告)
第12条
工学部長は、必要に応じて利用責任者に対し、利用に係わる事項について報告を求めることができる。
2
利用者は、年度末にN3棟を利用して行った研究等の成果(論文、特許等をいう。)の写しを、成果のリストとともに、工学部長に提出しなければならない。
(経費の負担)
第13条
N3棟の利用に係わる経費は、利用者の負担とする。ただし、工学部長が工学部共通の利用と認めた場合には、経費の一部又は全額を免除することができる。
2
経費の負担額については、委員会の審議を経て、工学部長が別に定める。
(事務)
第14条
N3棟の利用に係る事務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第15条
この内規に定めるもののほか、N3棟の利用に関し必要な事項は、委員会の審議を経て、工学部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成22年10月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この細則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月17日細則第20号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式1(第4条関係)
N3棟利用申請書
別紙様式2(第5条関係)
N3棟利用承認書