○茨城大学工学部風洞実験室使用申合せ
(平成28年2月17日申合せ第3号)
改正
平成28年2月17日細則第19号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この申合せは、茨城大学工学部風洞運営委員会内規(平成28年内規第49号)第10条の規定に基づき、茨城大学風洞実験室(以下「実験室」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
[
茨城大学工学部風洞運営委員会内規第10条
]
(使用者)
第2条
実験室は、工学部の教職員(以下「教職員」という。)及び工学部の学生(理工学研究科を含む。以下「学生」という。)が教育及び研究のために使用することを原則とする。
(使用の手続)
第3条
実験室を使用するときは、風洞実験室使用申請書(別記様式。以下「申請書」という。)に所定の事項を記入し、日立地区事務課に届出を行い、鍵を受領するものとする。
2
計画的に連続して実験室を使用する場合は、その旨を明らかにし、その都度の届出を省略することができる。
3
第1項の規定にかかわらず、緊急に実験室を使用する必要が生じた場合は、同項に定める手続を事後に行うことができる。この場合において、使用者は、茨城大学工学部風洞運営委員会(以下「委員会」という。)の事前の承認を得なければならない。
(使用日時)
第4条
実験室を使用することができる日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は使用することができないものとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(3)
茨城大学が指定した一斉休業日
(4)
その他委員会が指定した日
2
使用することができる時間(以下「使用時間」という。)は、原則として9時から17時までとする。
3
前2項に定める日又は使用時間以外に使用する場合は、委員会の許可を得て使用しなければならない。
(使用者の注意義務)
第5条
使用者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
火災等の事故防止に努めること。
(2)
清潔及び整頓の保持に努めること。
(3)
実験室内の物品を持ち出さないこと。
(4)
他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5)
鍵の取扱いについては、指示された事項を守ること。
(6)
実験等に関わるパソコン、各種センサ等の実験室に設備されていない物品は、利用者の責任で用意すること。
(7)
消耗品等に係る経費は、利用者負担とすること。
(8)
実験室に設備された装置等は、委員会の許可がない限り改修や改造をしてはならないこと。
(使用許可の取消し)
第6条
委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1)
管理運営上の事由が生じたとき。
(2)
この申合せに違反したとき。
(3)
申請書の記載内容が事実と著しく相違するとき。
(4)
その他管理上不適当な使用をしたとき。
(施設損傷の弁償)
第7条
使用者が実験室及び備品を損傷し、又は紛失したときは、直ちに委員会に届け出て、その指示により復旧又は弁償の責めを負うものとする。
(庶務)
第8条
実験室の使用に関する事務は、学部等支援部日立地区事務課が行うものとする。
附 則
この細則は、平成22年10月20日から施行する。
附 則(平成28年2月17日細則第19号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別記様式(第3条関係)
風洞実験室使用申請書