○茨城大学重点研究認定制度実施要項
(平成22年3月30日要項第235号)
改正
平成23年12月15日要項第16号
平成26年2月4日要項第1号
平成26年12月17日要項第15号
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月4日要項第5号
令和3年3月10日規則第1号
1
目的
茨城大学(以下「本学」という。)は、研究推進方針において重視している、特色ある重点研究の育成と推進をめざして、優れた研究実績を有する研究グループが実施し、学術的及び社会的に卓越した研究成果の創造をめざす研究プログラムを重点研究として認定する。本要項では、そのための認定方法を定める。
2
認定
研究企画推進会議は、学内からの申請を審査し、重点研究の候補となる研究プログラムを選定し、学長に推薦する。なお、重点研究は、教育研究評議会の審議を経て、学長が認定する。
3
募集及び審査
(1)
研究企画推進会議は、以下の条件で重点研究プログラムを公募する。
ア
募集:重点研究への申請は、公募によって募集する。
イ
認定期間:認定は3年以内とする。
ウ
継続の認定:継続を希望する重点研究は、最後の年に、認定の継続を1回に限り申請することができる。
(2)
研究企画推進会議は、認定基準(別紙 1)に基づいて審査を行う。
[
別紙1
]
(3)
研究企画推進会議は、「茨城大学重点研究認定(新規)」申請書(別紙2)により公募し、審査する。審査に当たっては、ヒアリングを行うことがある。
[
別紙2
]
(4)
研究企画推進会議は、「茨城大学重点研究認定(継続)」申請書(別紙3)により継続の審査を行う。審査に当たっては、ヒアリングを行うことがある。
[
別紙3
]
(5)
研究企画推進会議は、学長及び教育研究評議会に重点研究の認定及び継続認定に関する審査結果を報告し、教育研究評議会の審議を経て、学長が認定する。
(6)
研究企画推進会議は、審査結果及び評価内容を応募者に通知する。
(7)
その他、募集及び審査に必要な事項は研究企画推進会議の審議を経て決定する。
4
報告及び評価
(1)
重点研究は、本学を代表する研究プログラムとして、学内外に研究成果を広く発表する。
(2)
重点研究は、毎年自己点検評価を行い、その結果を研究企画推進会議に報告する。
5
事務
本認定制度に関する事務は、研究・社会連携部研究推進課で行う。
附 則
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成23年12月15日要項第16号)
この要項は、平成24年1月1日から実施する。
附 則(平成26年2月4日要項第1号)
この要項は、平成26年2月4日から実施し、平成26年2月1日から適用する。
附 則(平成26年12月17日要項第15号)
この要項は、平成26年12月17日から実施する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月4日要項第5号)
1
この要項は、平成28年2月4日から実施する。
2
この要項施行の際現に認定されている重点研究については、認定期間は6年とし、認定の継続申請を行うことはできない。
この場合において、改正前の4(2)に規定する成果報告を行っていない重点研究については、3年目に成果報告を行うものとする。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(1)
別表中「学術企画部企画課」を「研究・社会連携部研究推進課」に及び「学術企画部長」を「研究・社会連携部長」に改める改正 平成31年4月1日
別紙1
茨城大学重点研究の認定基準
別紙2
「茨城大学重点研究認定(新規)」申請書
別紙3
「茨城大学重点研究認定(継続)」申請書