○茨城大学広報室規程
(平成27年3月31日規程第73号)
改正
平成26年2月26日規則第8号
平成27年3月31日規則第55号
平成27年4月20日規程第139号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第29条第2項の規定に基づき、茨城大学広報室(以下「広報室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第29条第2項
]
(目的)
第2条
広報室は、本学の広報を総括し、学内外に対して本学の経営、教育、研究、社会貢献活動等の情報を戦略的に発信することを目的とする。
(業務)
第3条
広報室は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)
広報戦略の策定及び実施に関すること。
(2)
広報に関わる企画、調整及び実施に関すること。
(3)
その他大学広報に関すること。
(組織)
第4条
広報室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
室長
(2)
副室長
(3)
室員
2
室長は、学長が指名する者をもって充てる。
3
室長は、広報室の業務を総括する。
4
副室長は、事務系職員のうち課長相当職の者をもって充てる。
5
副室長は、室長の命を受け、広報室の業務を処理し、室員を監督する。
6
室員は、職員その他の室長が必要と認めた者をもって充てる。
7
室員は、室長の命を受け、広報室の業務を処理する。
(雑則)
第5条
この規程に定めるもののほか、広報室の運営に関し必要な事項は、室長が別に定める。
附 則
この要項は、平成22年4月1日から実施する。
附 則(平成26年2月26日規則第8号)
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第8号)の施行の日(平成26年4月1日)から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成27年4月20日規程第139号)
この規程は、平成27年4月20日から施行し、平成27年4月1日から適用する。