○茨城大学五浦美術文化研究所規程
(平成27年3月31日規程第134号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成23年9月21日規則第63号
平成24年9月20日規則第66号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成27年8月31日規程第175号
平成29年3月28日規則第8号
平成31年3月13日規程第23号
令和元年7月2日規則第8号
令和5年3月16日規程第19号
令和5年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第2項の規定に基づき、茨城大学五浦美術文化研究所(以下「研究所」という。)に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第26条第5項
]
(目的)
第2条
研究所は、思想、歴史、美術批評、文学、文化財行政等に優れた業績を残した国際的知識人である岡倉天心に関する調査・研究及び諸領域に関する研究を広く行うとともに、天心の遺蹟・遺品の維持保存に努め、地域の歴史・文化と教育の向上に貢献する学術的調査・研究を行い、その成果を提供することにより、地域に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条
研究所は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
[
第2条
]
(1)
調査・研究及び出版
(2)
施設の維持・保存及び各種資料の収集・保管
(3)
教育・地域貢献に対する協力
(4)
講演会、展示会等の開催
(5)
その他目的達成に必要な事項
(職員)
第4条
研究所に、次の職員を置く。
(1)
所長 1人
(2)
副所長 1人
(3)
所員 20人程度
2
前項のほか、事務職員を置くことができる。
(所長)
第5条
所長は、所務を統轄し研究所を代表する。
(副所長)
第5条の2
副所長は、所長を補佐するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代行する。
2
副所長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(所員)
第5条の3
所員は、所務に従事する。
2
所員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(所長の任命)
第5条の4
所長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
(副所長の任命)
第5条の5
副所長は、所長が指名し、学長が任命する。
(所員の任命)
第5条の6
所員は、茨城大学の教員のうちから第8条に定める運営委員会の審議を経て、所長が任命する。
[
第9条
]
(事務職員)
第5条の7
事務職員は、建物の維持管理等の事務を処理する。
(顧問)
第6条
研究所が実施する調査・研究に対する協力を得るため、並びに施設の維持・保存及び各種資料の収集・保管についての必要な意見を聴くため、研究所に顧問若干人を置くことができる。
2
顧問は、第9条に定める運営委員会の審議を経て、所長が委嘱する。
[
第9条
]
3
顧問の任期は、所長がその都度定める。
(客員所員)
第7条
研究所に、所員との共同研究・地域社会との協力を促進するため、客員所員を若干人置くことができるものとし、他の研究機関等の研究者をもって充てる。
2
客員所員は、第13条に定める所員会議の審議を経て、学長が委嘱する。
[
第14条
]
3
客員所員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第8条
本学に、研究所の施設・設備の整備計画その他重要事項を審議するため、茨城大学五浦美術文化研究所運営委員会 (以下「運営委員会」という。) を置く。
(運営委員会の審議事項)
第9条
運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究所の管理及び運営の基本方針等に関する事項
(2)
所員の選出に関すること。
(3)
研究所の予算に関すること。
(4)
施設の維持・管理及び設備の整備計画に関すること。
(5)
研究所の点検・評価に関すること。
(6)
その他前各号に付随する重要事項
(運営委員会の組織)
第10条
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
所長
(2)
副所長
(3)
所員から選出された者 若干人
(4)
研究・社会連携部長
(5)
社会連携課長
2
前項第3号に掲げる委員は、所長の推薦に基づき、学長が任命する。
3
第1項第3号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の委員長)
第11条
運営委員会に委員長を置き、所長をもって充てる。
(運営委員会の会議)
第12条
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
3
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(所員会議)
第13条
研究所に、所員会議を置く。
2
所員会議は、第4条第1項第1号から第3号までに掲げる者及び社会連携課長をもって組織する。
[
第5条
]
3
所員会議は、第2条に掲げる目的を達成するために必要な事項を審議する。
[
第2条
]
4
所員会議の議長は、所長をもって充てる。
5
議長は、所員会議を招集する。
6
議長に事故があるときは、副所長がその職務を代行する。
7
所員会議は、所員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
8
議事は、出席所員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
9
議長が必要と認めるときは、所員会議の構成員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(各委員会)
第14条
研究所に、第3条に規定する事業を行うため、必要に応じて委員会を置くことができる。
[
第4条
]
2
所員は、各委員会のいずれかに所属するものとする。
3
各委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務等)
第15条
研究所に関する事務は、研究・社会連携部社会連携課において処理する。
(雑則)
第16条
この規程に定めるもののほか、研究所に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和38年8月1日から施行する。
附 則
この規則の改正は、昭和39年6月25日から施行する。
附 則
この規則は、昭和45年12月24日から施行する。
附 則
この規則は、昭和47年6月15日から施行する。
附 則
この規則は、昭和49年6月25日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成23年9月21日規則第63号)
1
この規則は、平成23年9月21日から施行する。
ただし、改正後の第10条から第16条までの規定は、平成23年4月1日から適用する。
[
第10条
] [
第11条
] [
第12条
] [
第13条
] [
第14条
] [
第15条
] [
第16条
]
2
茨城大学五浦美術文化研究所運営委員会規則は、廃止する。
3
この規則施行の日の前日において、所長又は副所長であった者は、改正後の第5条第6項及び第7項の規定により選出されたものとみなし、その任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
[
第5条第6項及び第7項
] [
第6条第1項
]
4
この規則施行の日に所員である者は、第6条第1項の規定にかかわらず、改正前の任期を引き継ぐものとする。
[
第6条第1項
]
附 則(平成24年9月20日規則第66号)
この規則は、平成24年9月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成27年8月31日規程第175号)
1
この規程は、平成27年8月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
この規程の施行の際現に客員所員である者の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
[
第8条第3項
]
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日規程第23号)
この規程は、平成31年3月13日から施行し、平成31年1月21日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月16日規程第19号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]