○茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター規程
(平成27年3月31日規程第132号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成23年9月21日規則第61号
平成24年9月20日規則第64号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年3月28日規程第51号
平成31年3月13日規程第22号
令和元年7月2日規則第8号
令和3年5月27日規程第44号
令和5年3月16日規程第18号
令和5年3月31日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第2項の規定に基づき、茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第26条第5項
]
(目的)
第2条
センターは、大強度陽子加速器施設(J-PARC) など、量子線研究施設の卓越した能力を活かして、茨城大学(以下「本学」という。)の研究、教育及び社会連携機能の向上並びに量子線科学の展開、さらにその産業応用及び地域イノベーション達成への貢献を目指して先進的な研究教育拠点を形成することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
中性子線をはじめとする量子線を利用した物質の構造と機能に関する研究
(2)
量子線科学に係わる人材の育成
(3)
産学官連携の推進に関する業務
(4)
地の利を活かした国等の研究施設との連携に関する業務
(5)
その他前条の目的を達成するために必要な業務
(組織)
第4条
センターに、次に掲げる部門を置く。
(1)
産業・応用技術部門
量子線を用いる研究における技術開発を行い、企業、自治体、近隣研究所等と連携して、その技術の産業利用や応用技術の開発を行う。
(2)
新素材・ブロードバンド量子ビーム解析部門
量子線を複合的に活用する研究開発分野を対象として、新素材開発・計測技術開発・データ解析に関わる研究を行う。
(3)
基礎科学部門
量子線を複合的に活用する生命科学や物理学を中心とする分野を対象とし、基礎科学の知見を高める研究を行う。
2
専門的な分野毎の研究を推進するため、部門の下に、研究ユニットを置くことができる。
3
研究ユニットの活動期間は原則2年以内とし、継続を妨げない。ただし、活動期間中であっても、研究の動向を考慮して、研究ユニットの構成を再編することができる。
(職員)
第5条
センターに、次に掲げる職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
部門長
(4)
副部門長
(5)
専任教員
(6)
兼務教員
(7)
その他必要な職員
2
前項第2号から第7号までの職員は、センター長の命を受け、センターの業務に従事する。
(センター長)
第6条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
センター長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
(副センター長)
第7条
副センター長は、本学の教授のうちから、センター長が指名し、学長が任命する。
この場合において、副センター長の人数は、2人以内とする。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条
部門長は、本学の教授又は准教授のうちから、センター長が任命する。
2
部門長は、センター長の命を受け、部門の業務を掌理する。
3
部門長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(副部門長)
第9条
各部門に副部門長を置くことができる。副部門長は、本学の教授又は准教授のうちから、センター長が任命する。
2
副部門長は、部門長の職務を補佐するとともに、部門長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
副部門長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された副部門長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第10条
専任教員は、センターに所属し専らセンターの業務を担当し、併せて関連する学部・研究科の要請により教育を担う。
2
専任教員は、プロジェクトに基づく任期付教員、特定有期雇用教員、教育研究振興教員及び学術振興研究員を含む。
3
専任教員の選考については、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)に定める。
[
国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程
]
(兼務教員)
第11条
兼務教員は、本学の教員をもって充て、第3条各号に掲げる業務に携わり、センターの目的を推進する。
[
第3条各号
]
2
兼務教員は、センター長の推薦を受けて、学長が任命する。
3
兼務教員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された兼務教員の任期は、前任者の残任期間とする。
(コーディネーター等)
第12条
センターに、第3条各号に掲げる業務を推進するために、次に掲げる者を置くことができる。
(1)
産学官連携コーディネーター
(2)
産学官連携研究員
(3)
非常勤研究員
(4)
博士研究員
(5)
支援職員
(運営委員会)
第13条
センターに、管理及び運営の基本方針、人事、予算その他の運営に関する具体的事項を審議するため、茨城大学フロンティア応用原子科学研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
各部門長
(4)
副部門長
(5)
専任教員
(6)
研究・社会連携部長
(7)
その他センター長が必要と認めた者 若干人
3
前項第7号に掲げる委員は、センター長が任命する。
4
第2項第7号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の会議)
第14条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
運営委員会に副委員長を置き、副センター長をもって充てる。
4
副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
5
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
6
運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
7
運営委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(外部評価委員会)
第15条
センターに、センターの運営に関する外部評価を行うため、フロンティア応用原子科学研究センター外部評価委員会(以下「外部評価委員会」という。)を置くことができる。
2
外部評価委員会に必要な事項は、別に定める。
(アドバイザリーボード)
第16条
センターに、アドバイザリーボードを置くことができる。
2
アドバイザリーボードは、センター長の求めに応じ、センターの研究及び運営について提言を行う。
3
アドバイザリーボードに関し必要な事項は、センター長が定める。
(庶務)
第17条
センターに関する庶務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年6月12日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成23年9月21日規則第61号)
この規則は、平成23年9月21日から施行する。
附 則(平成24年9月20日規則第64号)
この規則は、平成24年9月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成29年3月28日規程第51号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規程第22号)
この規程は、平成31年3月13日から施行し、平成31年1月21日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月27日規程第44号)
この規程は、令和3年5月27日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規程第18号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則等の一部改正等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]