○茨城大学研究設備共用センター規程
(平成27年3月31日規程第127号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成23年9月21日規則第57号
平成23年12月21日規則第72号
平成24年3月21日規則第19号
平成24年9月20日規則第58号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年8月29日規則第12号
平成31年3月13日規程第18号
令和5年2月22日規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第26条第2項の規定に基づき、茨城大学研究設備共用センター(以下「センター」という。)に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第26条第5項
]
(目的)
第2条
センターは、「国立大学法人茨城大学における研究設備・機器の共用利用に関する基本方針」に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)の研究設備・機器の共用利用を促進し、及び研究設備・機器を戦略的に導入・更新・共用する仕組みの強化(コアファシリティ化)を全学的に推進することにより、本学の教育及び研究の進展に資することを目的とする。
(業務)
第3条
センターは、次に掲げる業務を行う。
(1)
センターが所有する研究設備・機器の管理及び保守に関すること。
(2)
学内の研究設備・機器に係る情報の収集及び共有に関すること。
(3)
他大学その他の教育研究機関等への研究設備・機器の共用利用の促進に関すること。
(4)
作業環境測定に関すること。
(5)
局所排気装置の点検及び保守に関すること。
(6)
化学物質管理システムの運用に関すること。
(7)
水戸地区の廃液処理の委託に関すること。
(8)
その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条
センターに、次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、センターの業務を掌理する。
2
センター長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
(副センター長)
第6条
副センター長は、本学の教授のうちから、センター長が指名し、学長が任命する。ただし、特別の事情がある場合は、准教授を充てることができる。
2
副センター長は、センター長の職務を補佐するとともに、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
3
副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(専任教員)
第7条
専任教員は、センターの業務を行う。
2
専任教員の担当業務は、センター長が指定する。
3
専任教員の選考については、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)に定める。
(運営委員会)
第8条
センターに、茨城大学研究設備共用センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の審議事項)
第9条
運営委員会は、センターに関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
管理及び運営の基本方針等に関する事項
(2)
点検・評価に関する事項
(3)
その他必要な事項
(運営委員会の組織)
第10条
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
各学部から選出された教授又は准教授 各1人
(5)
その他センター長が必要と認めた者 若干人
2
前項第4号に掲げる委員は、学長が任命する。
その任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
第1項第5号に掲げる委員は、学長が任命し、その任期は、任命の日から前項の委員の任期満了の日までとする。
(運営委員会の委員長)
第11条
運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
(運営委員会の会議)
第12条
委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
3
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4
議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(分室)
第13条
センターは、運営に必要な場合には、分室を置くことができる。
2
分室に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第14条
センターに関する事務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第15条
この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成3年4月12日から施行する。
2
この規則施行後、最初に任命されるセンター長の選考については、第5条の規定にかかわらず、評議会に諮って、学長が行う。
3
この規則施行後、最初に任命されるセンター長の任期は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
4
この規則施行後、最初に委嘱される第13条第1項第3号から第5号に掲げる委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、平成5年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成3年12月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年9月21日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成23年9月21日規則第57号)
この規則は、平成23年9月21日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第72号)
この規則は、平成23年12月21日から施行する。
附 則(平成24年3月21日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月20日規則第58号)
この規則は、平成24年9月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月13日規程第18号)
この規程は、平成31年3月13日から施行し、平成31年1月21日から適用する。
附 則(令和5年2月22日規程第4号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。