○茨城大学図書館規程
(平成27年3月31日規程第118号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成22年7月21日規則第81号
平成24年2月28日規則第8号
平成25年7月19日規則第44号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年3月2日規程第17号
平成29年9月12日規程第77号
平成31年3月13日規程第14号
令和元年7月2日規則第8号
令和2年12月17日規程第38号
令和4年3月24日規程第17号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第24条第3項の規定に基づき、茨城大学図書館(以下「図書館」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第24条第3項
]
(目的)
第2条
図書館は、茨城大学(以下「本学」という。)の教育研究に必要な図書館資料並びに学術情報を収集、整理及び保管し、主として国立大学法人茨城大学の教職員及び本学の学生の利用に供することを目的とする。
(構成)
第3条
図書館に、本館のほか、工学部分館及び農学部分館を置く。
(部門)
第4条
図書館に、図書館企画部門、図書館管理部門及び図書館サービス部門を置く。
(館長)
第5条
館長は、図書館を統括し、かつ、本館の管理運営を掌理する。
2
館長の任命については、図書館長及び全学共同利用施設長の任命に関する取扱いについて(平成31年1月21日学長決定)に定める。
(副館長)
第6条
図書館に副館長を置くことができる。
2
副館長は館長の職務を補佐する。
3
副館長は本学の教授及び准教授のうちから館長が指名し、学長が任命する。
4
副館長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(分館長)
第7条
分館に分館長を置く。
2
分館長は、当該分館の管理運営を掌理する。
3
分館長の選考に関しては、茨城大学図書館工学部分館長選考要項及び茨城大学図書館農学部分館長選考要項の定めるところによる。
[
茨城大学図書館工学部分館長選考要項
] [
茨城大学図書館農学部分館長選考要項
]
(運営委員会)
第8条
図書館に、茨城大学図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の審議事項)
第9条
運営委員会は、図書館に関する次に掲げる事項を審議する。
(1)
運営方針に関する事項
(2)
予算配分に関する事項
(3)
諸規則の制定・改廃に関する事項
(4)
点検・評価に関する事項
(5)
その他管理運営に関する重要事項
(運営委員会の組織)
第10条
運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
館長
(2)
副館長
(3)
分館長
(4)
各学部から推薦された教員 各2人
(5)
全学教育機構から推薦された教員 1人
(6)
研究・社会連携部長
(7)
学術情報課長
2
前項第4号及び第5号に掲げる委員は、学長が任命する。
(任期)
第11条
前条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営委員会の委員長)
第12条
運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(運営委員会の会議)
第13条
運営委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させること、又は議長に委任状を提出することにより議事を一任することができる。
3
議長は、委員が前項の委任状を提出したときは、当該委員を出席したものとみなす。
4
運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第14条
運営委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(図書委員会)
第15条
図書館資料等の選択及び運用その他必要な事項を審議するため、本館及び分館にそれぞれ図書委員会を置く。
2
図書委員会に関し必要な事項は、別に定める。
[
茨城大学図書館本館図書委員会細則
] [
茨城大学図書館工学部分館図書委員会細則
] [
茨城大学図書館農学部分館図書委員会細則
]
(図書館の利用)
第16条
本館及び分館の利用に関し必要な事項は、別に定める。
[
茨城大学図書館利用要項
]
(事務)
第17条
図書館に関する事務は、研究・社会連携部学術情報課において処理する。
(雑則)
第18条
この規程に定めるもののほか、図書館に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1
この規則は、平成17年7月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
2
次の各号に掲げる規則は、廃止する。
(1)
茨城大学図書館規則(昭和57年2月1日制定)
(2)
茨城大学図書館運営委員会規則(昭和57年2月1日制定)
3
この規則の適用の日の前日において、旧茨城大学図書館運営委員会規則(以下「旧規則」という。)第3条第1項第3号に規定する委員であった者は、この規則の適用の日に、第11条第1項第4号に規定する委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第12条第1項の規定にかかわらず、旧規則による委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則
この規則は、平成18年12月7日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年7月21日規則第81号)
1
この規則は、平成22年7月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2
茨城大学図書館副館長選考規則は、廃止する。
附 則(平成24年2月28日規則第8号)
1
この規則は、平成24年2月28日から施行する。
2
この規則の施行日の前日において館長であった者は、この規則により館長として選考された者とみなす。
この場合において、その任期は、第5条第3項の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。
附 則(平成25年7月19日規則第44号)
この規則は、平成25年7月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成28年3月2日規程第17号)
この規程は、平成28年3月2日から施行する。
附 則(平成29年9月12日規程第77号)
この規程は、平成29年9月12日から施行する。
附 則(平成31年3月13日規程第14号)
この規程は、平成31年3月13日から施行し、平成31年1月21日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月17日規程第38号)
この規程は、令和2年12月17日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第17号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。