○茨城大学農学部附属国際フィールド農学センター細則
(平成27年12月25日細則第54号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年12月25日規則第130号
平成30年3月20日細則第5号
令和2年2月19日細則第1号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第27条第2項の規定に基づき、茨城大学農学部附属国際フィールド農学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第27条第3項
]
(目的)
第2条
センターは、農学部の附属教育研究施設として、フィールド科学に関する教育及び研究を推進するとともに、これらの研究成果を通して、広く地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(ユニット)
第3条
センターに次のユニットを置く。
(1)
フィールド農学ユニット
(2)
農業イノベーションユニット
(3)
地域連携ユニット
(4)
国際連携ユニット
(5)
戦略マネジメントユニット
(職員)
第4条
センターに次の職員を置く。
(1)
センター長
(2)
副センター長
(3)
専任教員
(4)
その他必要な職員
(センター長)
第5条
センター長は、農学部の教授をもって充てる。
2
センター長は、センターの業務を掌理する。
3
センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充されたセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター長の任命)
第5条の2
センター長は、農学部長が指名し、学長が任命する。
2
学長は、センター長の任命に当たっては、農学部教授会の意見を聴くものとする。
(副センター長)
第6条
副センター長は、センターの教授又は准教授をもって充てる。
2
副センター長は、第9条に規定する運営委員会の推薦を受けて、センター長が指名し、学長が任命する。
[
第9条
]
3
副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を整理する。
4
副センター長は、センター長に事故があるときは、その職務を代行する。
5
副センター長の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
ただし、欠員により補充された副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(協力教員)
第7条
センターに協力教員を置くことができる。
2
協力教員は、本学の教員をもって充て、次条に規定する事業総括会議の推薦を受けて、学部長が委嘱する。
[
第8条
]
3
協力教員は、センターの事業推進に協力するものとする。
4
協力教員の任期は、学部長がその都度定める。
(事業総括会議)
第8条
センターに、センターの日常業務を円滑に遂行するため、事業総括会議を置く。
2
事業総括会議は、センター長、副センター長及び阿見地区事務課長をもって組織する。
(運営委員会)
第9条
センターに、センターの円滑な管理運営を図るため、茨城大学農学部附属国際フィールド農学センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2
運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(生産物)
第10条
センター生産物の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第11条
センターの事務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第12条
この細則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、運営委員会の審議を経て、センター長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2
茨城大学農学部附属農場規則(平成3年8月21日制定。以下「旧規則」という)は、廃止する。
3
この規則施行の際、現に旧規則の規定に基づく農場長及び農場主事である者は、この規則の規定により選考されたセンター長及び副センター長とみなし、その任期は、センター長にあっては、第5条4項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとし、副センター長にあっては、第6条5項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年12月25日規則第130号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日細則第5号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月19日細則第1号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]