○茨城大学農学部学生委員会内規
(平成27年12月25日内規第74号)
改正
平成22年4月1日制定第50号
平成27年12月25日規則第140号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学学生委員会細則(平成28年細則第9号)第10条及び茨城大学農学部教育会議細則(平成27年細則第53号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学農学部学生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学生委員会細則第10条
] [
茨城大学農学部教育会議細則第7条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議し、必要に応じてその処理に当たる。
(1)
学生の身上に関する事項
(2)
学生の厚生に関する事項
(3)
授業料の免除及び徴収猶予に関する事項
(4)
奨学生の選考及び推薦に関する事項
(5)
学生の自治活動及び課外活動に関する事項
(6)
学生の賞罰に関する事項
(7)
学生の就職に関する事項
(8)
学生の国際交流に関する事項
(9)
留学生に関する事項
(10)
その他学生の厚生補導に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長が指名する教授 1人
(2)
各学科会議から選出された教員 各2人
(3)
学務担当事務職員 1人
2
前項に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(委員会の報告)
第8条
委員会において審議及び決定した事項は、教育会議に報告し、必要あるものは、中央学生委員会にも報告するものとする。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部補導委員会規則(昭和30年11月30日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第50号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第140号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]