○茨城大学農学部教務委員会内規
(平成27年12月25日内規第73号)
改正
平成27年12月25日規則第139号
平成29年5月17日内規第41号
平成31年3月4日内規第1号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学農学部教育会議細則(平成27年細則第53号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学農学部教務委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学農学部教育会議細則第7条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議し、必要に応じてその処理に当たる。
(1)
学科課程に関する事項
(2)
転学部及び転学科に関する事項
(3)
科目等履修生及び研究生等に関する事項
(4)
教育実習に関する事項
(5)
その他教務に関する重要事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長が指名する教授 2人
(2)
各学科会議から選出された教員 各2人
(3)
学務担当事務職員 1人
(4)
その他学部長が必要と認めた者 若干人
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
委員の任期は、4月1日から翌年の4月末日までとし、再任を妨げない。
2
前項の規定により再任された委員の任期は、5月1日から翌年の4月末日までとする。
3
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置き、第3条第1項第1号に掲げる委員のうちから、それぞれ学部長が指名する。
[
第3条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(委員会の報告)
第8条
委員会において審議した事項は、教授会に報告する。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部教務委員会規則(昭和30年5月11日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2
改正後の第3条第1項第1号の規定にかかわらず、委員については、平成15年3月31日まで、平成12年3月31日に現に所属していた各大講座から選出された者各1人とする。
附 則
1
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部教育実習委員会規則(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第139号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日内規第41号)
この内規は、平成29年5月17日から実施し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月4日内規第1号)
1
この内規は、平成31年3月4日から実施し、平成30年4月1日から適用する。
2
この内規の適用の際、現に委員に任命されている者は、この内規により任命された者とみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]