○茨城大学農学部福利厚生施設要項
(平成27年12月25日要項第61号)
改正
平成27年12月25日規則第124号
(設置)
第1条
茨城大学農学部に、茨城大学農学部福利厚生施設(以下「施設」という。)を置き、こぶし会館と称する。
(趣旨)
第2条
この要項は、施設の使用及び管理に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第3条
施設は、学生及び教職員の親睦を深め、学生の自主的活動及び課外活動を発展させるとともに、学生及び教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第4条
施設の管理運営責任者は、学部長とする。
(施設)
第5条
施設に研修室、ラウンジ、食堂等を置く。
(雑則)
第6条
施設の使用に関する内規は、別に定める。
附 則
この規則は、平成12年5月17日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第124号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。