○茨城大学農学部校舎の使用及び管理運営要項
(平成27年12月25日要項第60号)
改正
平成27年12月25日規則第123号
平成30年6月29日規程第49号
令和元年9月30日規則第11号
令和5年2月24日規則第2号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年3月31日規則第8号
第1章 総則
(目的)
第1条
この要項は、農学部校舎(以下「校舎」という。)を適正に使用し、その秩序の維持及び安全の保持(以下「管理運営」という。)を図ることを目的とする。
2
校舎の管理運営については、他の法令又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において「監守計画」とは、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号。以下「固定資産取扱規程」という。)第6条第4号に規定するものをいう。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程第6条第4号
]
2
この要項において「固定資産監守者」(以下「監守者」という。)、「固定資産補助監守者」(以下「補助監守者」という。)、「火気使用責任者」、「鍵使用責任者」とは、監守計画において固定資産管理責任者が定める者をいう。
3
この要項において「校舎」とは、農学部構内のすべての建物をいう。
(校舎の管理者)
第3条
校舎は、農学部長(以下「管理者」という。)が管理運営する。
(管理者の責務)
第4条
管理者は、固定資産取扱規程第6条に規定する事項を処理する。
[
固定資産取扱規程第6条
]
(監守者及び補助監守者等の指定基準)
第5条
監守者の指定基準は、次に定めるところによる。
(1)
各領域の専用に供している財産については、各領域長
(2)
事務室その他の管理室、図書館農学部分館、講義室及び課外活動共用施設については、阿見地区事務課長
(3)
附属国際フィールド農学センターの指定基準は、別に定める。
2
補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者については、研究室等の専用室は専用する教員を、その他の共用室は監守者が適当と認めた者をもって充てる。
(監守者等の責務)
第6条
監守者は、管理者の指揮監督を受けて、その担当する固定資産の監守に関し、次に掲げる事項を処理する。
(1)
担当監守区域の使用状況の点検
(2)
火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
実験室、RI管理区域等における危険物の管理状況の点検
(4)
電気器具、ガス器具(ボンベ等を含む。)の管理状況の点検
(5)
消火器具及び防火器材の点検
(6)
避雷装置、空調設備、エレベーター等の保持状況の点検
(7)
建物及び給排水施設の点検
(8)
鍵の管理状況の点検
(9)
その他監守上必要と認める事項
2
補助監守者は、前項の規定により監守者が処理する事項を補助するものとする。
3
火気使用責任者は、第1項に掲げる監守者の処理する事項のうち特に火気の取締について監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
4
鍵使用責任者は、第1項に掲げる監守者の処理する事項のうち特に鍵の使用及び保管について監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
(教職員、学生等の義務)
第7条
教職員及び学生並びに校舎の使用を認められた者は、この要項を厳守するとともに、管理者又は監守者及びその命を受けた教職員が管理運営上必要と認めた指示に誠実に従わなければならない。
2
使用者が前項の規定に反した場合には、管理者は使用を停止するものとする。
第2章 校舎の一般管理
第1節 一般管理
(校舎の使用時間及び時間外使用)
第8条
校舎の使用時間は、原則として月曜日から金曜日までは、8時30分から18時までとし、国立大学法人茨城大学就業規則第29条に規定する休日(以下「休日等」という。)は、使用することができない。
[
国立大学法人茨城大学就業規則第29条
]
2
教職員が教育、研究又は事務のため、その他管理者が必要と認める行事等のため、前項に定める休日等及び時間外に校舎を使用する場合は、この限りでない。
3
学生が継続して行う実験、研究等のため第1項に定める時間外に実験室又は研究室を使用するときは、あらかじめ関係教員の承認を得て別に定める方法により管理者に提出しなければならない。
[
別紙様式第1号
]
(鍵の保管)
第9条
鍵は、前条第1項に規定する場合は、鍵使用責任者が保管する。
2
前項に規定する以外の場合は、鍵使用責任者が委託した者が保管することとし、大学外への帯出は認めない。
3
前条第3項に規定する場合は、鍵使用責任者は当該学生に鍵を使用させることができる。
この場合鍵使用責任者は、当該学生の故意による事故については、その責を免れることができない。
(マスターキーの使用及び保管)
第10条
マスターキーは、正規の時間内は阿見地区事務課の担当者が保管する。
2
マスターキーは、緊急やむを得ない場合又は管理者が必要と認める場合以外は、使用してはならない。
3
マスターキーを使用して研究室等の専用室を開くときは、緊急やむを得ない場合を除き、立会いの教職員を置かなければならない。
(駐車地域の指定及び制限速度等)
第11条
管理者は、構内における自動車及びその他の車両(以下「車両」という。)の駐車地域、進入禁止地域及び制限速度等を指定するものとする。
2
管理者は、校舎管理のため必要があるときは、臨時に構内における車両の通行、駐車及び速度等を制限し、又は通行を禁止することができる。
(屋上の使用)
第12条
校舎の屋上は、原則として開放しない。
(出入禁止箇所の指定)
第13条
関係教職員以外の者は、機械室、変電室、エレベーター機械室、RI管理区域及びその他管理者が出入禁止として指定する場所にみだりに出入りしてはならない。
2
各領域等において研究実験等のためにその専用区域内の特定の室の出入制限については、各領域等の定めるところによる。
(掲示等)
第14条
掲示は、管理者が定める掲示場所以外にしてはならない。
ただし、特別の事情がある場合において、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2
掲示する場合、掲示責任者は、所要期間経過後遅滞なく取り除くものとする。
3
管理者は、第1項本文の規定に反した掲示物は、直ちに撤去させ又は撤去するものとする。
4
各領域等の専用掲示板の管理は、当該領域等が定めるものとする。
5
学生及び学生団体の掲示については、別に定めるものとする。
(退去等の命令)
第15条
管理者は、校舎内(校舎周辺を含む。)において管理運営上必要と認めたときは、立入りの規制を行うとともに、退去を命ずる等適宜の措置をとるものとする。
(撤去等の命令)
第16条
管理者は、校舎内(校舎周辺を含む。)において秩序を乱し、または乱すおそれがあると認められる物品等がある場合は、その所有者又は占有者に撤去又は搬出等適宜の措置をとるものとする。
2
前項の措置に従わないとき、又は前項に規定する物品等の所有者、占有者等の判明しないときは、管理者はこれを撤去するものとする。
(会議室の使用)
第17条
教職員が、第1会議室又は第2会議室を使用するときは、あらかじめ別に定める方法により、管理者に願い出て、その許可を受けなければならない。
[
別紙様式第2号
]
(普通教室等の目的外使用)
第18条
普通教室をその目的以外に使用する場合、責任者は、原則として3日前までに別に定める方法により、管理者に願い出て、その許可を受けなければならない。
[
別紙様式第3号
]
2
各領域の専用室の目的外使用については、各領域長の責任において使用するものとする。
3
茨城大学の教職員及び学生以外の者の使用については、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項
]
(冷房、暖房)
第19条
冷房の期間は、原則として7月1日より9月30日までとし、暖房の期間は、原則として12月1日より翌年の3月31日までとする。
2
冷房、暖房の使用については、原則として次に掲げることを厳守する。
(1)
休日等の冷房、暖房は原則として使用しない。
ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(2)
省エネルギーに心がけ、効率的かつ合理的な使用に心がける。
第2節 災害防止
(火気の使用)
第20条
暖房用ストーブ、電熱器等の使用は原則として認めない。
火気の使用を必要とする場合は、あらかじめ別に定める方法により、管理者に願い出て、その許可を受けなければならない。
[
別紙様式第4号
]
(喫煙の禁止)
第21条
構内においては、喫煙をしてはならない。
(防火管理等)
第22条
管理者は、国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)の定めるところに従い、火災、地震その他の災害防止のため必要な措置を講ずるものとする。
[
国立大学法人茨城大学防災防火管理規程
]
2
管理者は、校舎に適応する消火用器具類、防火扉、火災報知機、避難器具等の防災対策機器及び救急器具を整備し、定期又は随時に点検を行なうものとする。
3
管理者は、非常の際における避難及び救護のための訓練を計画し、実施するものとする。
4
管理者は、火災、地震その他の災害発生の際において、通報すべき官公署及び教職員並びにこれらに対する通報手段について、あらかじめ定めて置くものとする。
5
管理者は、電気設備、空調設備その他の設備について、法令の定める検査を受け、これらの設備を良好な状態に整備して置くものとする。
6
監守者は、校舎の内外を巡察し、火災、地震その他の災害予防の措置を講ずるものとする。
(エレベーターの使用及び管理)
第23条
エレベーターは、休日等には運行しない。
2
物品等の運搬を目的としてエレベーターを使用してはならない。
3
学生のエレベーター使用は原則として認めない。
4
エレベーター使用者心得は別に定める。
(危害防止)
第24条
管理者は、常に校舎内の実験研究等に使用する施設及びこれらに附帯する設備等の安全保持に努め、災害発生の危険が生ずるおそれがあるとき、又は異常を認めたときは、業務の中断並びに教職員及び学生の退避等、危害防止に適切な措置を講じなければならない。
第3章 雑則
(下駄ばき等の禁止)
第25条
校舎内を通行する者は、下駄及び木製サンダル等を使用してはならない。
(光熱費の節約)
第26条
校舎を使用する者は、教育、研究及び事務に支障のない限り、電気、ガス及び水道等の使用について節約を図らなければならない。
(物品等の移動)
第27条
校舎内の定位置にある物品等の移動は、原則として認めない。
ただし、特別の事情がある場合においては、当該物品を管理する固定資産管理責任者又は関係者の許可を受けて移動することができる。
(弁償責任)
第28条
教職員及び学生は、故意又は重大な過失により、校舎を汚損又はき損したとき及び校舎内外の設備品を亡失又はき損した場合は、自己の負担において弁償の責に任ずるものとする。
(実施に関する規定等の制定)
第29条
この要項に定めるもののほか、校舎等の管理上必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第123号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日規程第49号)
この規程は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和5年2月24日規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
[
茨城大学における敷地内禁煙措置の実施に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。