○茨城大学農学部電子顕微鏡室運営委員会内規
(平成27年12月25日内規第71号)
改正
平成27年12月25日規則第137号
平成29年5月17日内規第40号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学農学部教授会細則(平成27年細則第52号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学農学部電子顕微鏡室運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学農学部教授会細則第7条第2項
]
(目的)
第2条
委員会は、電子顕微鏡の円滑な運営と研究の発展を促進することを目的とする。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
各領域から選出された教員 各1人
(2)
電子顕微鏡室を使用する教員 若干人
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(事業)
第8条
委員会は、その目的を達成するために必要な事項を審議し、適切な処理を行う。
(幹事会等)
第9条
委員長は、委員会の承認によって幹事若干人を委嘱し、幹事は、電子顕微鏡室の直接の使用、管理を行う。
2
幹事会については、申合せ事項を別に定める。
(改廃)
第10条
この内規の改廃は、教授会の審議を経て、学部長が行う。
附 則
この規則は、昭和44年7月2日から施行する。
附 則
この規則は、昭和53年5月17日から施行し、昭和52年12月27日から適用する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日規則第137号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日内規第40号)
この内規は、平成29年5月17日から実施し、平成29年4月1日から適用する。