○茨城大学農学部教育会議細則
(平成27年12月25日細則第53号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成27年12月25日規則第121号
平成29年5月17日細則第25号
平成30年6月29日規程第49号
令和2年12月16日細則第33号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の2第3項の規定に基づき、農学部教育会議(以下「教育会議」という。)の組織、運営等について必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第19条の2第3項
]
(組織)
第2条
教育会議は、農学部の授業を担当する専任の教員をもって組織する。
2
教育会議の組織には、農学部の授業を担当する他学部及び学内共同教育研究施設等の専任の教員を加えることができる。
3
教育会議は、前2項に規定する教員のうち次に掲げる者をもって構成される代議員制とすることができる。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
学部長補佐
(4)
学科長
(5)
入学試験実施委員会委員長
(6)
教務委員会委員長
(7)
学生委員会委員長
(8)
附属国際フィールド農学センター副センター長
(9)
各学科会議から選出された教員 各2人
(10)
その他学部長が必要と認めた者 若干人
4
前項第9号及び第10号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第3条
前条第3項第9号及び第10号に掲げる代議員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
教育会議は、茨城大学農学部教授会細則(平成27年細則第52号)第3条第3項の規定に基づき次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の入学、卒業及び課程の修了に関する事項
(2)
学位の授与に関する事項
(3)
教育課程の編成の方針に関する事項
(4)
学生の修学等支援の助言等の方針に関する事項
(5)
学生の懲戒・除籍に関する事項
(6)
その他教育に関する重要事項
(議長及び副議長)
第5条
教育会議に議長及び副議長を置く。
2
学部長は、教育会議を主宰し、その議長となる。
3
副議長は、評議員をもって充てる。
4
副議長は、議長の職務を補佐するとともに、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議決)
第6条
教育会議は、3分の2以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2
教育会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
3
第2条第3項の代議員制とする場合において、委員が、やむを得ない事由により会議に出席できないときは、議長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
(委員会の設置)
第7条
教育会議は、専門の事項について審議する必要があるときは、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営については、教育会議の審議を経て学部長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は、必要があると認めるときは、教育会議の同意を得て教育会議の構成員以外の者を教育会議に出席させることができる。
(庶務)
第9条
教育会議の庶務は、学部等支援部阿見地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、教育会議の運営に関し必要な事項は、教育会議が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年12月25日規則第121号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月17日細則第25号)
この細則は、平成29年5月17日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日規程第49号)
この規程は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月16日細則第33号)
この細則は、令和2年12月16日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]