○茨城大学工学部技術部研修実施内規
(平成28年2月17日内規第37号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月17日細則第17号
令和4年4月22日内規第7号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部技術部組織細則(平成28年細則第13号)第9条第2項の規定に基づき、工学部技術部における技術職員の研修の実施に関し、基本的事項を定める。
[
茨城大学工学部技術部組織細則第9条第2項
]
(研修の目的)
第2条
研修は、技術職員に対し、その職務に関する必要な知識、技術を広く修得させるとともに、自己啓発、相互啓発、技術の継承及び保存の機会を与えることにより、技術職員の能力、資質等の向上を図ることを目的とする。
(研修の内容)
第3条
研修は、次に掲げる事項について行う。
(1)
一般研修
1)
一般教養に関するもの
2)
法人制度に関するもの
3)
健康管理及び安全管理に関するもの
4)
科学技術一般に関するもの
5)
自己啓発に関するもの
(2)
専門研修
1)
専門技術に関するもの
2)
技術課題に関するもの(新しい技術、複合技術の習得等)
3)
技術実習に関するもの(既得技術の研鑽等)
4)
技術開発に関するもの(資質・能力の向上)
5)
その他職務遂行上特に必要なもの
(技術報告書)
第4条
技術開発・技術研究等の継承・保存のため、技術報告書を刊行する。
(研修委員会)
第5条
研修委員会を次のとおり設置する。
(1)
研修委員会の役割
1)
研修の企画・立案
2)
研修の実施・運営
3)
研修の記録・保存
(2)
研修委員会の構成
1)
総括技術長
2)
技術長 3人
3)
技術職員 1人又は2人
4)
その他技術部長が指名する者 若干人
(3)
研修委員会に委員長を置き、前号に掲げる者のうちから技術部長が指名する者をもって充てる。
(研修実施計画書の提出)
第6条
研修の計画等は、次に掲げるところによる。
(1)
集合研修
集合研修は、技術部が研修を企画・立案する。この場合は、研修委員会が研修実施計画書を技術部長に提出し、技術部長の承認を得るものとする。
(2)
個別研修
1)
外部で実施される研修に参加する者は、あらかじめ研修実施計画書を研修委員会委員長を経て、技術部長に提出し、技術部長の承認を得るものとする。
2)
上記研修実施計画書のうち、必要な場合は、研修委員会の審議を経るものとする。
2
技術部長は、必要に応じ研修計画書により、学長の承認を得るものとする。
(研修の報告等)
第7条
研修を行った者は、研修委員会委員長を経て、技術部長に報告する。
2
報告は、技術報告書に記載する。
(修了証書の交付)
第8条
研修を修了し、技術部長が適当と認めたときは、修了証書を交付する。
(研修の記録)
第9条
学長が適当と認める研修の終了者については、人事記録にその旨記載される。
(雑則)
第10条
この内規に定めるもののほか、研修に関し必要な事項は、工学部技術部運営委員会の審議を経て、技術部長が別に定める。
附 則
1
この細則は、平成18年10月25日から施行する。
2
茨城大学工学部技術部研修実施要領(平成10年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この細則は、平成20年10月1日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この細則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月17日細則第17号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月22日内規第7号)
この内規は、令和4年4月22日から実施する。