○茨城大学工学部体育館及び武道場使用要項
(平成28年2月17日要項第24号)
改正
平成27年3月4日規則第11号
平成28年2月17日規則第49号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年3月31日規則第8号
(目的)
第1条
この要項は、茨城大学工学部体育館(以下「体育館」という。)及び茨城大学工学部武道場(以下「武道場」という。)の使用についての基準を定め、その管理運営を図ることを目的とする。
(使用者)
第2条
体育館及び武道場は、茨城大学工学部の学生(理工学研究科の学生を含む。)及び教職員が正課授業及び課外活動その他教育研究及び福利厚生上必要と認めたときに使用することを原則とする。
(使用の手続)
第3条
前条の規定により体育館及び武道場を使用する者(以下「使用者」という。)のうち代表する者(以下「使用代表者」という。)は、日立地区事務課備付けの体育館使用簿(別紙様式1-1)又は武道場使用簿(別紙様式1-2)に所定の事項を記入し、届出を行い鍵を受領するものとする。
[
別紙様式1-1
] [
別紙様式1-2
]
2
計画的に連続して使用する場合は、その旨を明らかにし、その都度の届出を省略することができる。
(使用時間)
第4条
体育館及び武道場の使用時間は、原則として、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)を除いた日の9時から21時までとする。
2
使用代表者は、前項に定める時間外又は行政機関の休日に使用する場合は、体育館時間外使用願(別紙様式2-1)又は武道場時間外使用願(別紙様式2-2)を提出し、工学部長(以下「管理者」という。)の許可を得て使用しなければならない。
[
別紙様式2-1
] [
別紙様式2-2
]
3
使用が連夜にわたる場合は、前条第2項の規定によることができる。
[
第3条第2項
]
4
緊急に体育館及び武道場を使用する必要が生じた場合は、この要項に定める手続を事後に行うことができる。
ただし、この場合は管理者の事前の承認を得なければならない。
(使用の違反)
第5条
体育館及び武道場は、その使用目的に反して使用してはならない。
2
前項の規定又は第8条に定める使用心得に違反した場合その他使用状況が適切を欠くと管理者が認めたときは、管理者は体育館及び武道場の使用許可を取り消し、又は使用を中止させるとともに、必要に応じて当該使用者に使用の禁止又は一時停止を命じることができる。
(使用の優先)
第6条
体育館及び武道場の使用は、正課体育を優先させるものとする。
(損害賠償)
第7条
使用者は、故意又は重大な過失により、体育館又は武道場の施設、設備及び備品を損傷し、若しくは滅失したときは、管理者に書面をもって報告し、その損害を賠償しなければならない。
(使用心得)
第8条
使用者は、体育館及び武道場の清掃、火災・盗難等の防止、鍵の取扱いその他遵守すべき事項については、別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(庶務)
第9条
体育館及び武道場の使用に関する事務は、日立地区事務課が行うものとする。
附 則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、工学研究科の学生は、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則(平成27年3月4日規則第11号)
この規則は、平成27年3月4日から施行し、平成27年3月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第49号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1-1(第3条関係)
体育館使用簿
別紙様式1-2(第3条関係)
武道場使用簿
別紙様式2-1(第4条関係)
体育館時間外使用願
別紙様式2-2(第4条関係)
武道場時間外使用願