○茨城大学工学部学生委員会内規
(平成28年2月17日内規第34号)
改正
平成28年2月17日規則第57号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学学生委員会細則(平成28年細則第9号)第10条及び茨城大学工学部教授会細則(平成28年細則第11号)第8条第2項の規定に基づき、工学部学生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学生委員会細則第10条
] [
茨城大学工学部教授会細則第8条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の身上に関する事項
(2)
学生の厚生に関する事項
(3)
授業料の免除及び徴収猶予に関する事項
(4)
奨学生の選考及び推薦に関する事項
(5)
学生の自治活動及び課外活動に関する事項
(6)
学生の賞罰に関する事項
(7)
その他学生の生活に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、各学科担当教員から推薦された教員各1人をもって組織する。
2
前項に掲げる委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(副委員長)
第6条
委員長は、必要に応じ副委員長若干人を指名することができる。
2
副委員長は、委員会において、あらかじめ定められた分担につき委員長の職務を補佐する。
(会議)
第7条
議事は、委員の5分の3以上の出席した委員会において過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2
委員がやむを得ない理由により委員会に出席できないときは、当該学科から代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(報告)
第9条
委員会における審議事項は、教育会議に報告する。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和45年4月6日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和63年6月8日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第57号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]