○茨城大学工学部国際交流会館実施内規
(平成28年2月17日内規第47号)
改正
平成25年3月13日細則第2号
平成28年2月17日細則第18号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部国際交流会館要項(平成28年細則第31号。以下「要項」という。)第19条の規定に基づき、必要な事項を定める。
[
茨城大学工学部国際交流会館要項第19条
]
(居室の区分及び室数)
第2条
居室の区分・種別ごとの室数は、次のとおりとする。
2
前項の規定にかかわらず、空室がある場合は、区分及び種別を越えて流用することができる。
ただし、種別の流用は、夫婦室・家族室に限るものとする。
種別
単身室
夫婦室
家族室
\
区分
留学生
国際交流会館
11
2
1
さくら寮
3 (12人)
―
―
研究者
国際交流会館
3
1
1
チューター
国際交流会館
1
―
―
(入居申請及び許可)
第3条
茨城大学工学部国際交流会館(以下「会館」という。)に入居を希望する者は、要項第11条の規定により、入居申請書(別紙様式第1号)を館長に提出しなければならない。
ただし、入居を希望する者が、やむを得ない理由により入居申請書を提出できないときは、代理の者(留学生にあっては指導教員、研究者にあっては受入窓口となる教員)が入居申請書を提出することができる。
[
要項第11条
] [
別紙様式第1号
]
2
館長は、前項の入居申請書が提出されたときは、入居の可否を決定し、入居を許可した者に対して、入居許可書(別紙様式第2号)を交付する。
[
別紙様式第2号
]
(入居手続)
第4条
入居を許可された者(以下「入居者」という。)は、誓約書(別紙様式第3号)を入居許可期間(以下「入居期間」という。)の始めの日までに館長に提出しなければならない。
[
別紙様式第3号
]
2
入居者は、入居期間の始めの日から10日以内に入居し、直ちに入居届(別紙様式第4号)を館長に提出しなければならない。
[
別紙様式第4号
]
(入居期間の延長)
第5条
要項第10条第2項の規定により、入居期間の延長を希望する者は、入居期間延長願(別紙様式第5号)を、原則として入居期間の終わりの日の30日前までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。
[
要項第10条第2項
] [
別紙様式第5号
]
2
館長は、入居期間の延長を許可したときは、入居期間延長許可書(別紙様式第6号)を交付する。
[
別紙様式第6号
]
(入居許可の取消)
第6条
館長は、要項第15条第1項の規定により、入居の許可を取り消したときは、入居の許可を取り消した者に対して、入居許可取消通知書(別紙様式第7号)を交付する。
[
要項第15条第1項
] [
別紙様式第7号
]
(寄宿料及び使用料)
第7条
要項第12条第1項に規定する寄宿料及び使用料の額は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定めるところによる。
[
要項第12条第1項
] [
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)
]
2
寄宿料は、入居又は退去の日が月の途中である場合であっても、1か月分を納入しなければならない。
3
使用料は、入居又は退去の日が月の途中である場合は、当該の入居日数により算出した額とする。
(光熱水料その他必要な経費)
第8条
要項第12条第3項に規定する光熱水料その他必要な経費は、次に定めるとおりとする。
[
要項第12条第3項
]
(1)
電気料、水道料、ガス料
居室の専用メーターによる使用料金及び基本料金、ガス警報機の使用料
(2)
居室清掃費、共益費、保証金
(3)
その他館長が必要と認める経費
(談話室の使用手続)
第9条
入居者が行事等で談話室の使用を希望するときは、談話室使用願(別紙様式第8号)を使用する日の3日前(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日(以下「行政機関の休日」という。)を除く。)までに提出するものとする。
[
別紙様式第8号
]
2
館長は、談話室の使用を許可したときは、談話室使用許可書(別紙様式第9号)を交付する。
[
別紙様式第9号
]
3
談話室の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。
(告知)
第10条
入居者に対する寄宿料等の改定その他必要な告知は、会館内の掲示板及び工学部構内の掲示板に掲示して行う。
2
前項の告知は、7日を経過した日をもって周知したものとみなす。
(施設・設備及び備品の保全)
第11条
入居者は、会館内の秩序の維持に努めるものとし、施設・設備及び備品の改造又は館外への持ち出しをしてはならない。
(退去手続)
第12条
会館を退去しようとする者は、退去届(別紙様式第10号)を退去する日の5日前(行政機関の休日を除く。)までに館長に提出しなければならない。
ただし、要項第15条第1項の規定により、入居の許可を取り消された者にあっては、この限りでない。
[
別紙様式第10号
] [
要項第15条第1項
]
(施設等の確認・点検)
第13条
入居又は退去する者は、入居又は退去に際し、会館の職員の立ち会いのもとに居室の施設・設備及び備品について、確認・点検を受けなければならない。
(入居者に対する指導)
第14条
館長は、入居者に対して、要項及びこの内規その他会館運営に必要な指示又は指導を与えることができる。
附 則
この細則は、平成11年12月15日から施行する。
附 則
この細則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日細則第2号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日細則第18号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号
入居申請書
別紙様式第2号
入居許可書
別紙様式第3号
誓約書
別紙様式第4号
入居届
別紙様式第5号
入居期間延長願
別紙様式第6号
入居期間延長許可書
別紙様式第7号
入居許可取消通知書
別紙様式第8号
談話室使用願
別紙様式第9号
談話室使用許可書
別紙様式第10号
退去届