○茨城大学工学部における共用教育研究施設の有効活用に関する取扱要項
(平成14年5月15日制定)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月17日要項第30号
(趣旨)
第1条
この要項は、近年の学術研究の学際化・総合化に伴い、茨城大学工学部における教育研究施設を既存の組織の枠組みを超えて、有効に活用するための必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
現有建物、新増築及び改修建物の中に「共用教育研究スペース」を確保し、時限をつけて使用させることにより、時代に即した新たな教育研究等の推進を図ることを目的とする。
(面積規模)
第3条
共用教育研究スペースの面積は、講義棟及び管理棟を除く建物の有効面積の20%以上を確保することを原則とする。
(定義)
第4条
この要項において、共用教育研究スペースとは、有効面積から教員用教育研究スペースを除いたスペースをいう。
2
教員用教育研究スペースは、別に定める教員当たりの基準面積に対応したスペース(居室、実験室等)を充てるものとする。
(使用区分)
第5条
共用教育研究スペースの使用区分は、次に掲げるものとする。
(1)
競争的資金によるプロジェクト研究
(2)
学際領域の教育研究
(3)
既存の枠組みを超えた教育研究
(4)
客員研究員及び特別研究員等の居室及び実験室
(5)
大学院学生及び卒業研究学生等の研究室、実験室及びコンピュータルーム等
(6)
教員用教育研究スペースの不足分
(7)
講義棟及び管理棟以外に設置する講義室及び学生実験室等
(8)
学科事務室、技官居室及び複写室等
(9)
会議室
(10)
建物改修等による一時的使用
(11)
その他日立地区整備計画委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めた使用
(使用申請)
第6条
共用教育研究スペースの使用者(学科長及びプロジェクトリーダー等をいう。)は、所定の「共用教育研究スペース使用申請書」を学部長に提出するものとする。
(使用者の決定)
第7条
共用教育研究スペース使用者の決定は、委員会の審議を経て、学部長が決定するものとする。
(使用期間)
第8条
共用教育研究スペースを使用できる期間は、原則として5年間を上限とする。
2
前項の使用期間を変更する場合は、委員会の審議を経て、学部長が決定する。
(管理運営)
第9条
共用教育研究スペースの使用に要する経費(光熱水費を含む。)は、使用者の負担とする。
2
共用教育研究スペースの監守者は、学部長とする。
(使用の終了)
第10条
使用代表者は、共用教育研究スペースの使用を終了したときは、当該施設を現状に回復し、所定の「共用教育研究スペース使用終了届」を学部長に提出するものとする。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、この要項の運用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この要項は、平成14年5月15日から実施する。
附 則
この要項は、平成17年4月20日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月17日要項第30号)
この要項は、平成28年2月17日から実施し、平成27年4月1日から適用する。