○茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規
(平成28年2月17日内規第41号)
改正
平成28年2月17日規則第61号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学工学部長室要項(平成28年要項第28号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学工学部長室要項第4条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学部の中期計画の策定に関する事項
(2)
点検・評価の実施項目の設定に関する事項
(3)
実施主体(点検実施者)の設定
(4)
点検の指示に関する事項
(5)
評価基準の作成に関する事項
(6)
点検の実施・点検結果のヒアリングに関する事項
(7)
評価の実施に関する事項
(8)
改善結果のヒアリングに関する事項
(9)
全学の関連委員会への報告に関する事項
(10)
その他中期計画の策定・点検評価に必要な事項の調査・審議に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
企画立案委員会から推薦された者 1人
(2)
全学の関連委員会に工学部から選出された委員 1人
(3)
工学部及び工学野の各委員会の委員長
(4)
各学科担当教員から選出された教員 各1人
2
前項に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第1号及び第4号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、企画立案委員会から推薦された者をもって充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない事由により出席できないときは、委員長の承認を得て、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
2
茨城大学工学部点検・評価委員会規則(平成3年12月18日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成19年4月25日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第61号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]