○茨城大学工学部学科長選考細則
(平成17年6月8日細則第203号)
改正
平成28年2月17日細則第14号
(趣旨)
第1条
この細則は、茨城大学の学科長に関する規程(平成27年規程第76号)第7条の規定に基づき、工学部における学科長候補者の選考について必要な事項を定める。
[
茨城大学の学科長に関する規程第7条
]
(学科担当教員)
第2条
当該学科を第一担当として教育を行う常勤の教員を、学科担当教員と称する。
2
学科担当教員は、学部長が指名する。
(選考)
第3条
学科長候補者の選考は、前条に定める学科担当教員の教授のうちから当該学科で選挙により選出し、学部長に推薦する。
(選考事由)
第4条
学科長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1)
学科長の任期が満了するとき。
(2)
学科長が辞任を申し出たとき。
(3)
学科長が欠員となったとき。
(推薦時期)
第5条
第3条に基づく学科長候補者の推薦は、前条第1号に該当する場合は任期が満了する日の14日前までに、同条第2号又は第3号に該当する場合はそれぞれの事由が生じた後速やかに行うものとする。
[
第3条
]
(雑則)
第6条
この細則に定めるもののほか、学科長候補者の選考に関し必要な事項は、各学科が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年6月8日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日細則第14号)
この細則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。