○茨城大学工学部長室要項
(平成28年2月17日要項第28号)
改正
平成28年2月17日規則第43号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
茨城大学工学部の管理運営等を円滑に行うため、工学部長室(以下「学部長室」という。)を置く。
(業務)
第2条
学部長室は,次に掲げる学部業務の企画・立案及び執行を行う。
(1)
将来計画に関連すること。
(2)
中期計画策定・点検評価に関すること。
(3)
安全管理及び健康管理に関すること。
(4)
広報に関すること。
(5)
予算に関すること。
(6)
施設及び整備計画に関すること。
(7)
技術部運営に関すること。
(8)
その他学部長室の目的を達成するために必要な事項
(組織)
第3条
学部長室は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
日立地区事務課長
(委員会の設置)
第4条
学部長室は、必要に応じて、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営等については、学部長が別に定める。
(実務担当の設置)
第5条
学部長室は、必要に応じて、実務担当を置くことができる。
2
実務担当の組織及び運営等については、学部長が別に定める。
(構成員以外の者の出席)
第6条
学部長が必要があると認めるときは、学部長室の委員以外の者を出席させることができる。
(庶務)
第7条
学部長室の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,学部長室の運営等に関し必要な事項は,学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月20日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月25日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第43号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
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国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
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