○茨城大学工学部教育会議細則
(平成28年2月17日細則第12号)
改正
平成28年2月17日規則第41号
平成30年3月20日細則第7号
平成31年3月6日細則第3号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第19条の2第3項の規定に基づき、工学部教育会議(以下「教育会議」という。)の組織及び運営等について、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学組織規則第19条の2第3項
]
(組織)
第2条
教育会議は、工学部の授業を担当する専任の教員(以下「授業担当教員」という。)をもって組織する。
2
教育会議には、工学部の授業を補助する専任の教員を加えることができる。
3
教育会議には、他学部、情報戦略機構及び全学共同利用施設等の授業担当教員を加えることができる。
4
教育会議は、前3項に規定する教員のうち次に掲げる者をもって構成される代議員制とすることができる。
(1)
学部長
(2)
副学部長
(3)
工学部から選出された評議員
(4)
学科長
(5)
各学科及び夜間主コースの教務委員会の委員
(6)
各学科の学生委員会の委員
(7)
各学科の入試実施委員会の委員
(8)
工学基礎科目担当教員代表 1人
(9)
学部長が指名する者 若干人
(任期)
第3条
前条第4項第8号及び第9号に掲げる代議員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第4条
教育会議は、茨城大学工学部教授会細則(平成28年細則第11号)第3条第3項の規定に基づき、次に掲げる事項を審議し、議決する。
(1)
教育課程の編成に関する事項
(2)
学生の入学、卒業又は課程の修了その他その在籍に関する事項及び学位の授与に関する事項
(3)
教育に関する重要事項
(議長)
第5条
教育会議に議長を置く。
2
学部長は、教育会議を主宰し、その議長となる。
3
議長に事故があるときは、あらかじめ学部長の指名する者が議長の職務を代行する。
(会議の開催)
第6条
教育会議は、原則として、毎月1回開くものとする。
ただし、必要がある場合は、臨時に会議を開くことができる。
2
教育会議は、過半数以上の構成員が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
3
議長は、会議の議題に応じ第2条第4項第5号から第7号までに掲げる構成員の招集を省略することができる。
(議決)
第7条
教育会議は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
ただし、特別の必要があると認められるときは、出席した構成員の3分の2以上をもって決するものとする。
(構成員以外の者の出席)
第8条
議長は、必要があると認めるときは、教育会議の同意を得て、構成員以外の者を教育会議に出席させることができる。
(庶務)
第9条
教育会議の庶務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この細則に定めるもののほか、教育会議の運営等に関し必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第41号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月20日細則第7号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月6日細則第3号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]