○茨城大学理学部業務用自動車使用管理要項
(平成28年2月17日要項第12号)
改正
平成28年2月17日規則第11号
令和元年9月30日規則第11号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
茨城大学理学部における教職員が運転する理学部所有の小型貨物自動車(以下「業務用自動車」という。)の使用及び管理については、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において「総括管理者」とは、学部長をいう。
2
この要項において「管理者」とは、水戸地区事務課長(理学部担当)をいう。
3
この要項において「鍵保管者」とは、水戸地区事務課の担当者をいう。
4
この要項において「運転者」とは、管理者から自ら業務用自動車の運転を行うことを命ぜられた教職員をいう。
(総括管理者等)
第3条
業務用自動車の使用及び管理の適正化を図るため、茨城大学理学部に総括管理者、管理者及び鍵保管者を置く。
(運転者)
第4条
業務用自動車を運転することができる者は、運転免許証を所持する者のうちから、総括管理者が運転適格者として認め、運転者名簿(別紙様式第1号)に登録した者でなければならない。
[
別紙様式第1号
]
2
前項の規定により運転者を登録するときは、総括管理者の承認を得るものとする。
(使用目的及び許可手続)
第5条
業務用自動車は、タクシーの使用では公務の遂行に支障がある場合等、総括管理者が必要と認める場合に限り使用できるものとする。
2
業務用自動車を使用するときは、業務用自動車使用請求書(別紙様式第2号)を総括管理者に提出し、その使用許可を得るものとする。
[
別紙様式第2号
]
(使用許可条件)
第6条
業務用自動車の使用許可は、次の条件を満たす場合とする。
ただし、野外実習、資料収集等のため特別に使用する場合で、総括管理者が認める場合はこの限りでない。
(1)
運行距離が300キロメートル以内であること。
(2)
運転時間が8時間以内であること。
(3)
1回の使用期間が1日以内であること。
(4)
交通量、道路状況、天候等運転の安全が確保される場合であること。
(5)
業務用自動車が整備された状態であること。
(職務命令)
第7条
総括管理者は、業務用自動車を運行させようとするときは、運転登録者のうちから、運転者を指名し、業務用自動車運転命令簿(別紙様式第2号)により運転の業務を命ずるものとする。
[
別紙様式第2号
]
(運転者の責務)
第8条
運転者は、業務用自動車を運行しようとするときは道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令(以下「道路交通法等」という。)に基づき、安全運転に心がけなければならない。
2
運転者は、業務用自動車(附属品を含む。第10条において同じ)を使用する前後に点検整備し、その保全に努めなければならない。
[
第10条
]
(事故報告等)
第9条
運転者は、業務用自動車の運転中の事故が生じたときは、直ちに道路交通法等に基づく措置を講じるとともに、総括管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2
運転者は、業務用自動車の運転中の事故に関し、被害者又は加害者その他関係者に対し、当該事故の責任及び損害賠償等に関する一切の取り決めをしてはならない。
(損害賠償及び弁償)
第10条
業務用自動車の事故による損害賠償の請求又は支払いについては、関係法令の定めるところにより処理するものとする。
2
運転者は、故意又は重大な過失により業務用自動車を破損又は減失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(運転日誌)
第11条
運転者は、業務用自動車を運転したときは運転日誌(別紙様式第2号)に所要事項を記入し、管理者に提出しなければならない。
[
別紙様式第2号
]
(鍵の返還)
第12条
運転者は、業務用自動車の使用後は、速やかに鍵保管者に鍵を返還しなければならない。
附 則
1
この規則は、平成8年10月9日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
2
茨城大学理学部小型貨物自動車使用管理内規(昭和49年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成9年4月16日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第11号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式第1号
運転者名簿
別紙様式第2号
運転日誌