○茨城大学理学部放射性同位元素実験室運営委員会内規
(平成28年2月17日内規第17号)
改正
平成28年2月17日規則第26号
令和元年7月17日内規第10号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学理学部放射性同位元素実験室要項(平成28年要項第11号)第4条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部放射性同位元素実験室運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学理学部放射性同位元素実験室要項第4条第2項
]
(審議事項)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
放射性同位元素実験室(以下「実験室」という。)の管理運営の基本方針に関する事項
(2)
実験室の維持経費に関する事項
(3)
放射線障害の予防及び施設の点検並びに安全管理に関する事項
(4)
実験室の使用に関する事項
(5)
その他実験室に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
理学部長
(2)
室長
(3)
放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)及び主任者の代理者
(4)
理工学研究科理学野から選出された教員 若干人
(5)
理工学研究科理学野及び他学部等の実験室使用者 4人以内
2
前項第4号及び第5号に掲げる委員は、理学部長が委嘱する。
ただし、前項第5号に掲げる委員のうち、他学部等に所属する委員にあっては、当該学部等の長の承認を受けなければならない。
(任期)
第4条
前条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、理学部長をもって充てる。
2
委員長は、必要に応じ委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(幹事)
第8条
委員会に幹事を置き、水戸地区事務課長(理学部担当)をもって充てる。
(庶務)
第9条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
この規則は、昭和48年10月3日から施行する。
附 則
この規則は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和57年3月29日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年11月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年1月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月17日規則第26号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月17日内規第10号)
この内規は、令和元年7月17日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]