○茨城大学理学部学生委員会内規
(平成28年2月17日内規第14号)
改正
平成28年2月17日規則第23号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学学生委員会細則(平成28年細則第9号)第10条及び茨城大学理学部教育会議運営委員会内規(平成28年内規第10号)第7条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部学生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学生委員会細則第10条
] [
茨城大学理学部教育会議運営委員会内規第7条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)
学生の身分異動に関する事項
(2)
学生の厚生補導及び賞罰に関する事項
(3)
授業料の免除及び徴収猶予に関する事項
(4)
奨学育英に関する事項
(5)
留学生及び帰国子女の生活支援に関する事項
(6)
その他学生の生活に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、各コースの授業担当教員から選出された者各1人をもって組織する。
2
前項の委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条
委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
委員会に副委員長を置き、委員の互選により定める。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員が、やむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
代理者は、委員の職務を代行する。
4
委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
委員会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(小委員会等)
第9条
委員会は、必要に応じ、小委員会等を置くことができる。
2
前項の小委員会等の組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成19年4月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2
この規則施行後最初に選出される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成20年3月31日までとする。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第23号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]