○茨城大学理学部中長期計画委員会内規
(平成28年2月17日内規第7号)
改正
平成25年1月23日規則第1号
平成28年2月17日規則第16号
令和4年3月28日規則第7号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学理学部企画運営会議内規(平成28年内規第3号)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部中長期計画委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学理学部企画運営会議内規第9条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる任務を行う。
(1)
理学部の中期計画及び中期目標に関する事項
(2)
機関別認証評価に関する事項
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
学部長補佐
(4)
学科長
(5)
各領域長
(6)
教学点検委員会、教務委員会、学生委員会、入学委員会、JABEE小委員会、キャリア委員会、地域連携委員会、水戸地区点検委員会、水戸地区入試実施委員会及び水戸地区学務委員会の委員長
(7)
その他学部長が必要と認めた者 若干人
2
前項第7号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第7号に掲げる委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学部長が指名する評議員をもつて充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2
茨城大学理学部将来構想委員会規則(昭和59年6月13日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
ただし、改正後の第3条第1項第7号中教務委員会の規定は、平成19年5月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成20年1月28日から施行し、平成19年9月20日から適用する。
附 則(平成25年1月23日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第16号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
国立大学法人法及び同施行規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]