○茨城大学理学部学術委員会内規
(平成28年2月17日内規第4号)
改正
平成22年8月20日規則第84号
平成28年2月17日規則第13号
令和3年7月21日内規第22号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
この内規は、茨城大学理学部企画運営会議内規(平成28年内規第3号)第9条第2項の規定に基づき、茨城大学理学部学術委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学理学部企画運営会議内規第9条第2項
]
(任務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1)
高大連携に関すること。
(2)
広報・図書に関すること。
(3)
国際交流に関すること。
(4)
選挙管理に関すること。
(5)
研究推進に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長補佐
(2)
各領域から選出された教員 各1人
(3)
学部長が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号及び第3号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第2号及び第3号に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
委員会に委員長を置き、学部長補佐をもつて充てる。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条
委員会において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
(雑則)
第9条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の審議を経て、学部長が別に定める。
附 則
1
この規則は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2
この規則施行後最初に選出される第3条第2号の委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、半数の者については、平成19年3月31日までとし、他の半数の者については平成20年3月31日までとする。
3
茨城大学理学部国際交流委員会規則(平成4年1月22日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月20日規則第84号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第13号)
1
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2
この規則の施行の際、現に委員に委嘱されている者は、この規則により任命されたものとみなす。
附 則(令和3年7月21日内規第22号)
この内規は、令和3年7月21日から実施する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]