○茨城大学理学部企画運営会議内規
(平成28年2月17日内規第3号)
改正
平成28年2月17日規則第12号
令和5年3月31日規則第6号
(設置)
第1条
茨城大学理学部に、茨城大学理学部教授会細則(平成28年細則第3号)第6条の規定に基づき、茨城大学理学部企画運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
[
茨城大学理学部教授会細則第6条
]
(任務)
第2条
運営会議は、理学部の基本方針を検討・立案し、理学部教授会に提案する。
2
運営会議は、理学部教授会から委任された、次の事項について審議する。
(1)
概算要求及び予算に関すること。
(2)
研究活動に関すること。
(3)
理学部改革に関すること。
(4)
その他理学部教授会が定めた事項
(組織)
第3条
運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学部長
(2)
評議員
(3)
学部長補佐
(4)
学科長
(5)
各領域長
(6)
学部長の指名する者
2
前項第6号に掲げる委員は、学部長が任命する。
(任期)
第4条
前条第1項第6号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2
欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条
運営会議に委員長を置き、学部長をもつて充てる。
2
委員長は、運営会議を招集し、その議長となる。
(副委員長)
第6条
運営会議に副委員長を置き、委員長が指名する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条
運営会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3
運営会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第8条
運営会議において必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(委員会)
第9条
運営会議は、必要に応じ、委員会を置くことができる。
2
前項の委員会の組織及び運営については、別に定める。
(庶務)
第10条
運営会議の庶務は、委員及び学部等支援部水戸地区事務課において処理する。
附 則
1
この規則は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2
茨城大学理学部学科長会議規則(平成7年4月12日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年2月17日規則第12号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]