○茨城大学教育学部附属特別支援学校業務用自動車管理内規
(平成27年11月18日内規第57号)
改正
平成22年10月27日規則第92号
平成27年11月18日規則第111号
令和元年9月30日規則第11号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年3月31日規則第8号
(趣旨)
第1条
茨城大学教育学部附属特別支援学校において管理する小型乗用自動車及び大型乗合自動車(以下「業務用自動車」という。)の使用及び管理については、この内規の定めるところによる。
(定義)
第2条
この内規において「総括管理者」とは、茨城大学教育学部附属特別支援学校長をいう。
2
この内規において「管理者」とは、附属特別支援学校副校長をいう。
3
この内規において「鍵保管者」とは、附属特別支援学校グループ係長をいう。
4
この内規において「運転者」とは、管理者から業務用自動車の運転を行うことを命ぜられた教職員をいう。
(運転者の登録)
第3条
業務用自動車を運転することができる者は、運転免許取得後2年以上運転経験のある者のうちから、管理者が運転適格者として認め、運転者名簿(別紙様式第1号)に登録した者でなければならない。
[
別紙様式第1号
]
2
前項の規定により運転者を登録するときは、総括管理者の承認を得るものとする。
3
大型乗合自動車の運転者は、専任の自動車運転手とする。
(使用目的及び許可手続)
第4条
業務用自動車は、管理者が必要と認める場合に限り使用できるものとする。
2
業務用自動車を使用するときは、業務用自動車使用請求書(別紙様式第2号)を管理者に提出し、その使用許可を得るものとする。
[
別紙様式第2号
]
(使用許可条件)
第5条
業務用自動車の使用許可は、次の条件を満たす場合とする。
ただし、実習指導、資料収集等のため特別に使用する場合で、管理者が認めた場合はこの限りでない。
(1)
運行距離が300キロメートル以内であること。
(2)
運転時間が8時間以内であること。
(3)
1回の使用期間が1日以内であること。
(4)
交通量、道路状況、天候等運転の安全が確保される場合であること。
(5)
業務用自動車が整備された状態であること。
(職務命令)
第6条
管理者は、業務用自動車を運転させようとするときは、運転登録者のうちから、運転者を指名し業務用自動車運転命令簿(別紙様式第2号)により運転の業務を命ずるものとする。
[
別紙様式第3号
]
(運転者の責務)
第7条
運転者は、業務用自動車を運転しようとするときは道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令(以下「道路交通法等」という。)に基づき、安全運転に心がけなければならない。
2
運転者は、業務用自動車(付属品を含む。以下第9条において同じ。)を使用する前後に点検整備し、その保全に努めなければならない。
[
第9条
]
(事故報告等)
第8条
運転者は、業務用自動車の運転中に事故が生じたときは、直ちに道路交通法に基づく措置を講じるとともに、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害賠償及び弁償)
第9条
業務用自動車の事故による損害賠償の請求又は支払いについては、関係法令の定めるところにより処理するものとする。
2
運転者は、故意又は重大な過失により業務用自動車を破損又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(運転日誌)
第10条
運転者は、業務用自動車を運転したときは、業務用自動車運転日誌(別紙様式第2号)に所要事項を記入し、管理者に提出しなければならない。
[
別紙様式第4号
]
(鍵の返還)
第11条
運転者は、業務用自動車の使用後は、速やかに鍵保管者に鍵を返還しなければならない。
附 則
この規則は、平成15年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年10月27日規則第92号)
この規則は、平成22年10月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第111号)
この規則は、茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)の施行の日(平成27年11月18日)から施行し、平成27年4月1日から適用する。
[
茨城大学教育学部及び大学院教育学研究科における規則等の体系化並びに名称変更に伴う規則等の整備に関する規則(平成27年規則第111号)
]
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号
運転者名簿
別紙様式第2号
業務用自動車使用請求書等